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         契約の解除はこうして勝ち取れ!
        
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
   改正割賦販売法と改正特定商取引法は平成21年12月1日以降の契約から適用されています。
           参考 
改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか 
                                     ブログ 法は自ら助くる者を守る      

 契約の不成立、取消、解除、無効など契約
の拘束力からの解放が法によって許される場
合には、以下のものがあります。

1 契約の解除(解約)   
2
契約の不成立  
3 錯誤による無効  
4 詐欺による取消、脅迫による取消  
5 信義則による履行請求の拒否 
6 未成年者の契約の取消
7 公序良俗違反による無効  
8 「契約締結上の過失」に基づく解除
9 消費者契約法第4条による取消  
  
不実の告知」とは何か」 
  「断定的判断の提供」とは何か」
  「不利益事実の不告知」とは何か」

10 消費者契約法第8条・第9条による無効
11 消費者契約法第10条による無効
12 損害賠償(不法行為責任)の請求
13 クーリング・オフによる解除 
詳細 [クーリング・オフはこうやってせよ!] 
14 電子消費者契約法による無効
   


  自ら権利行使する者のみが、
  法によって救済される
のです。


           最新更新日 2023.5.21
 消費生活センターに持ち込まれる年間60万〜70万件の
苦情・相談案件の内
70%が契約・解除のトラブルで占められ
るといわれます。 
 

 契約を巡る消費者トラブルの最大の要因
は、業者が情報
の面でも交渉力の面でも圧倒的に優位に立っており
その優位
な立場にモノを言わせて消費者に十分な情報の提供をしな
いまま、強引に契約させるという取引行動
にあります。 
 

 消費者は契約に関する法律知識も十分にないまま契約させ
られているのです。  
  
 一般に一旦契約すると契約の解除は難しいという観念があり
ます。  しかし、消費者トラブルの実態を分析して見ると
契約
の締結過程で不適切な勧誘行為が行われていることが多い
です。

 契約の法的拘束力を維持することが取引の公正に反すること
が多々あるのです。 
 この契約は不合理だと思ったら
消費者は声を大にして
「契約を破棄する」と主張すべき
です。 

  ☆ 契約の解除、取消、無効は、
    内容証明郵便で通知します


           
   契約解消の方法や理由付けが分らないと
  いう方は、当事務所まで是非ご相談下さい。

      
   
          相談メールは     

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             特定商取引法とクーリング・オフ  消費者契約法と取消権詳細 [消費者契約法第4条による取消]


        
             神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219
                 行政書士 田中 明事務所 
                  
[事務所兼自宅] 
       〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号  
              
(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
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