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        損害賠償はこうやって勝ち取れ!
             債務不履行、不法行為、使用者責任、瑕疵担保責任 
                                ブログ 法は自ら助くる者を守る

  損害を受けたと分ったら損害賠償を堂々と請求しましょう。    しかし、それが正当な権利行使だと
しても、賠償額を幾らにすればいいのかとか色々壁にぶち当たるのが現実です。   
そこで、損害賠償の基礎知識を以下で整理して見ます。


  まず、損害賠償を請求出来るのは
債務不履行又は不法行為により損害を受けた場合です。  
債務の本旨に従った履行をしないことを
債務不履行といいます。   債務は契約によらないでも発生し
ますが、契約による場合が多いでしょう。  
  契約がある場合の損害賠償の請求は契約を解除してしますが、履行不能の場合には契約解除しな
くても出来ます。
  また
不法行為とは相手に故意・過失がある違法な行為により損害を与えることです。  
交通事故などが代表例ですが、契約関係がある場合でも成立する場合があります。
                           
  では、損害賠償とは一体どの範囲まで請求出来るのでしょうか。

民法によれば債務不履行に因りて
通常生ずべき損害であり(民法第416条第1項)、また特別の事情
に因りて生じた損害については、当事者がその事情を
予見し又は予見することが出来た時にはその
損害もとされています(民法第416条第2項)。

  これは要するに債務不履行と
相当因果関係にある範囲、つまり一般通念から見て原因と結果の
関係にある範囲
ということです。   これは不法行為の場合も同様です。
  結局、相手方に債務不履行又は不法行為があればそれと相当因果関係にある損害なら請求出来
るということです。  そして、その損害を金銭に換算して請求することになります。

                基本情報Q&A

   ・
債務不履行と不法行為の違いは       ・契約不適合責任って何?
   ・
使用者責任って何??           ・契約締結上の過失に基づく責任って何??
   ・
慰謝料って何?             ・実際の損害賠償額ってどれくらいなの??
  

         権利行使は、内容証明郵便で   

           請求の方法や理由付けが分らないという方は、当事務所まで是非ご相談下さい。          
  
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