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契約の解除はこうして勝ち取れ!
クーリング・オフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
12 損害賠償(不法行為責任)の請求 契約の解除等の権利主張をする一方で、業者の違法な行為により損害を受けたとしてその賠償を 請求することも出来ます。 この損害賠償請求を併せて主張することは業者に対しプレッシャーを 掛けることにもなり、一筋縄でいかない業者を揺さぶり、合意解除を導く可能性はそれだけ高くなると いえます。 判例上でも、詐欺や錯誤に比べて業者の違法性の認定の方がはるかに容易であることから、初め から業者の不法行為責任を追及するケースも多く見られます。 しかし、今我々は裁判で決着を付けようと考えているのではありません。 あくまで裁判外で契約 の拘束力から解放されることが最大の目標であり、その目標達成の為にこの損害賠償請求権を援 護射撃的に使うことに狙いがあります。 さて、不法行為責任の成立要件は以下の5つです(民法709条)。 イ 行為(責任能力ある人の行為によること) ロ 故意・過失 ハ 権利侵害(違法性) ホ 損害の発生 へ 行為と損害に相当因果関係がある なお、業者が契約締結の際に行なう「取引型不法行為」では違法性の判断方法が重要に なります。 判例における違法性の判断には、次のようなタイプがあります。 a 注意義務措定型 ・加害者の行為が注意義務に違反するとそれだけで、「違法性」あり ・注意義務違反の行為は「社会相当性」を逸脱し、違法性」がある ・注意義務違反があり、かつ、その程度が著しい場合に「「社会相当性」を 逸脱し、違法性」がある b 注意義務非措定型 ・具体的な加害者の行為が「社会相当性」に反し、違法性」がある そして、「違法性」が認定されると、故意・過失はあまり問題にはなりません。 つまり、故意・過失の判断は、注意義務違反の判断という形で違法性判断に取り込まれて いるからです。 また、有力説によれば、業者が特定商取引法で禁止する行為に違反し、消費者が損害を 被った場合、特商法違反の行為自体によって不法行為上の違法性を帯び業者に不法行為責 任を追及出来るとされます。 |
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