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    消費者契約法をこうして使いこなせ!

                              ブログ 法は自ら助くる者を守る
  消費者契約法(平成13年4月1日施行、平成29年6月3日一部改正)以降に締結された消費者契約
 (労働契約を除く)から適用されています
。   消費者は情報量でも交渉力でも事業者との間に大な格差
 があります。
   消費者契約法はこの格差の影響を受け易い契約締結過程に着目し、事業者及び事業者から
 契約締結の媒介を委託された委託者等の不適切な勧誘行為
により誤認して又は困惑して申込み
 又は契約した消費者に取消権を認めて救済を図った
のです。

    消費者契約法で取消が認められるのは、事業者から次の5つの行為があった場合で、
  消費者が誤認して申込み又は契約した場合又は困惑して申込み又は契約した場合です。
   1 「不実の告知」  2 「断定的判断の提供」  3 「故意による不利益事実の不告知」
   4 「不退去」     5 「監禁」     6 過量販売又は次々販売

  平成29年6月3日からは改正消費者契約法(過量販売取消権の創設、不実の告知
 に係る重要事項に動機部分に関する事由の付加など)が施行されています。
  

             平成29年6月3日施行の消費者契約法について
               令和元年6月15日施行の改正消費者契約法について

    本ページでは取消が出来る不適切な勧誘行為の事例を簡単に整理するに留めます。
   消費者契約法第4条の詳細な
解説については、「契約の解除はこうやって勝ち取れ!」に掲載のある
   
[消費者契約法第4条による取消] 「不実の告知」とは何か」「断定的判断の提供」とは何か」 
  
「不利益事実の不告知」とは何か」に譲ります。

         
 <取消が出来る不適切な勧誘行為の事例>
1 「不実の告知」   → 詳細
 ・「リューマチが治る」と言われ健康食品を買わされた。
   → 健康食品の質(つまり効能)についての不実の告知になります。  
    
  ※ 健康食品を薬効をうたって販売する行為は、薬事法違反です。

 ・「手織りのペルシャ絨毯だ」と言われ高額な絨毯を買ったら後で韓国製の機械織であることが
  分った。
   → 商品に関する重要事項についての不実告知になります。
 ・「有名ブランド商品を割引セール中だ」と言われ買ったらニセブランドだった。
   → 商品に関する重要事項についての不実告知になります。 
 ・「一流エステシャンによるサービスが受けられる」と言われ契約したが、採用されたばかりの
  女性ばかりだった。
   → サービスの質に関する重要事項についての不実告知になります。  
     ※ エステサービスの質が自分のイメージと違っていた場合は特定商取引法で
       中途解約が出来ます。


2 「断定的判断の提供」 → 詳細
 ・ 商品先物取引、オプション取引、外貨預金、投資信託などで今契約すれば「確実に儲かる」
  とか「絶対儲かる」
とか説明されて契約したが、数ケ月後から損失が出始めた。
   → 「確実に儲かる」「絶対儲かる」と云ったことが、将来における変動が不確実な
     事項に関する断定的判断の提供
になります。

3 「故意による不利益事実の不告知」 → 詳細
 ・業者はまん前にビルの建設予定であることを知りながら、それを説明せず、「眺望抜群のマン
  ションです」といって買わせた。
  →まん前にビルの建設予定であることを知りながら告げておらず、故意による不利益事実
   の不告知
になります。
 ・「高い利息が付きます」と云われ外貨預金を契約したが、担当者は為替変動による元本割れ
  というリスクがあることを知りながら説明しなかった(ただし、消費者が知っていて説明を
  拒んでいた場合は取消出来ません)

  
→ 為替変動による元本割れというリスクがあることを知りながら告げておらず、故意による
    不利益事実の不告知
になります。

4 「不退去」・・・・・消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思
           を示した
にもかかわらず、事業者が退去しなかった場合をいいます。
 ・リフォームの無料見積りやガスの点検を装って家に上がり込み、居座り続けて契約させられた。 
  → 「帰ってくれ」と言ったのに帰らなかった場合に不退去となります。 
  → 「時間がありませんので」「お断りします」と言った場合、手振り身振りで「帰ってくれ」「契約
     しない」という動作をした場合でも、明確に意思が伝わっていれば、退去すべき旨の意思
     を示したと見なされる可能性があります。

5 「退去妨害」(監禁)・・・・消費者契約の勧誘をされている場所から消費者が退去したい
                 の意思を示した
にもかかわらず、事業者が消費者を退去させな
                 かった場合をいいます。
 ・アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法などで事務所の一室や
  会場に誘導して断り切れない雰囲気の中で契約させられた。
   → 「契約するつもりはない」「帰りたい」と言っているのに帰らせてくれない場合に
     退去妨害(監禁)
となります。

6 事業者から消費者契約締結の媒介(勧誘することを含む)を委託された第三者・代理人
 (受託者等)が不実の告知などを行った場合も取消が出来ます。 
(消費者契約法第5条)
  受託者等には、第三者の代理人つまり復代理人も含まれます

 <媒介とは> 
    第三者が消費者と間に立って消費者契約を成立するよう尽力することです。
    契約の成立に向けての尽力であれば、契約成立にいたる一連の過程のうち一部のみを
    担当するものであっても、媒介に該当すると解されます。

 <受託者等には> 
    クレジット会社が加盟店契約に基づき個別クレジット契約締結の媒介を委託している
    販売店
が、受託者等の典型的な例です。
    その他、保険代理店、携帯電話販売店、不動産仲介業者、旅行代理店等が含まれます。
    なお、受託者等が媒介を営業として行っていない場合でも適用があります。
    更に、受託者等から再委託された者も、受託者等に含まれます
    「 加盟店がC社にクレジット契約の締結についての媒介業務を委託することは、クレジット
     会社の承認を得ることなく、両社間の契約により可能であり、・・・・・・C社は消費者契約法
     5条にいう受託者等に該当する」(大津地方裁判所長浜支部平成21年10月2日判決)

 <個別クレジット契約の締結時に販売店に不適切な勧誘があった場合の取消について>
 イ 販売店が不実の告知又は事実の不告知を行った場合(訪問販売等5取引類型に限られる)
    →割賦販売法に基づき個別クレジット契約を取消すことが出来ます
                 (割賦販売法第35条の3の13〜35条の3の16)
 ロ 販売店が不退去又は監禁を行った場合には、
    →消費者契約法第4条により個別クレジット契約を取消すことが出来ます(政府解釈)。

 <取消権が行使出来る期間>
     消費者は消費者契約法第4条で規定する上記の不適切な勧誘行為に気付いた時から
   1年
又は契約時から5年以内なら契約を取消すことが出来ます。
    なお、取消権の効力発生に関しクーリング・オフのような発信主義を採っていない為
   民法の原則によりその期間内に到着する必要があります。
   送達された証拠を残す意味でも内容証明郵便で通知します。

 <消費者契約法が適用されない場合>
    消費者契約法は個人(消費者)と事業者間の契約に適用して消費者を保護する
   為の法律です。
     従って、個人が「事業として又は事業の為に契約の当事者になる場合」には
   その個人は事業者とされますから、法人と契約した場合は消費者契約が適用され
   ません。
    具体的には、法人その他の団体は公益・非公益を含めて全て事業者とされます。
   また、医師や弁護士や税理士などの専門職種は、商法上の商人ではありません。
    しかし、消費者と委任契約を締結する場合には、個人が事業として契約しています
   から事業者として扱われ、消費者契約が適用されます。
 

    取消の理由付けが分らない方は事務所までご相談下さい



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          最終更新日 令和4年4月12日

           
              
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