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消費者契約法第4条による取消
「断定的判断の提供」とは何か
「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、 将来において当該消費者が受取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」に ついて断定的判断を提供することです。 つまり、「断定的判断」とは確実でないものが確実であると誤解させるような決付け方をいい ます。 例えば、先物取引について「100万円儲かる」と告げても「必ず100万円儲かる」と告げて も何れも断定的判断の提供である。 ただし、「100万円儲かるかもしれない」と言っても非断定的な予想ないし個人的見解として該当 しない。 また、事業者が試算による将来の金額を示しても試算の前提としての仮定を明示して いれば該当しない。 「エコノミストが半年後に1ドル170円に下落すると言っている」という相場情報を提供することは、 事実の相場情報の提供であり断定的判断の提供にはなりません。 その他不該当の例 ・建築業者が「当社の住宅は雨漏りしません」と説明した。 ・英会話教室に「当校に通えば、TOEIC800点も夢じゃない」と勧誘した。 ・金融商品の契約の際、「元本割れはしないだろう」と言われた。 該当する例 ・証券会社から外債を購入する際、「円高にならないから」と言われた。 ・一時払いの終身保険に加入する際、「借金して契約しても、10年後に利益が出る」と言われた。 |
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