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          自分で出来る法的手続
        
          支払督促   少額訴訟   特定調停   自己破産

 
少額訴訟   

   
訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限られます。 
    ※ 訴額の改正(平成16年4月1日から30万→60万に)
       ただし一部請求は可能です(例、100万円の内60万円を請求すること)。
   同一裁判所へは年10回まで少額訴訟を提起出来ます。
    ※ その趣旨は金融業者の乱訴の防止です。  訴額が60万円超の場合は、分割して
      提訴しないで通常訴訟にするのが望ましいです。


    敷金の返還があるものと思っていたら、逆に貸主から追加請求が来た。  自然損耗分は貸主
  負担だった筈である。   契約条項の解釈を巡って貸主と対立し埒が明かない。  そんな時に
  自分で出来て1、2回で解決出来る法的手続きがあります。  それが少額訴訟です。

[少額訴訟の手続きの流れ]   参照→ 裁判所をうまく使いこなす方法
1 訴状の提出  → 被告の住所地を管轄する簡易裁判所へ提出します(郵送も可能です)。
            → 裁判所は訴状の写しを被告へ送達   
  
書式は、以下からダウンロード出来ます。           
     訴状、 当事者の表示、 請求の趣旨及び紛争の要点   答弁書の提出
     [留意点] A4用紙に横書き縦置き、ホチキスで左綴、        
           綴じ目に契印 (但し、ページ数が入っている場合は不要)、
           訴状には本人の印鑑必要、また各ページの上部に捨印を押します。
           パソコンで作成可能。                               
     ・ 「訴状及び当事者の表示」    3通                       
     ・ 「請求の趣旨及び紛争の要点」  3通       
        ※ 裁判所へは2部提出します。  1部は自分用として保管します。
         被告が法人の場合は、法人登記簿謄本の添付が必要です。
     ・ 収入印紙            訴額の1%
     ・ 郵便切手 500円×7枚、80円×3枚、40円×3枚、10円×5枚、計3910円
            ほお、上記は、東京簡易裁判所(電話 03-3581-5411)の場合です。
            
裁判所により違う場合がありますので、必ず提起する裁判所に確認して下さい。

        ↓
       期日前までに、原告に準備書面の提出を求められることがあります。
        ↓
       裁判所から口頭弁論期日呼出状が届きます。
        ↓
2 提起から1ケ月から1ケ月半後に
口頭弁論期日 [1日の期日で審理を終了]   
               → 被告は、通常訴訟移行させる申述が出来ます。
     ・当事者は証拠書類を準備して出席します。
     ・反訴は出来ません。                      
     ・証拠は即時取調べ可能なものに限ります。           
     ・電話会議システムによる証人尋問も可能です。 
     ・和解を勧告されること多くあります。  → 和解調書

3
即日判決言渡 → 被告は、送達の日から2週間以内に異議の申立てが出来ます。
  実際は和解となることが多いようです
    (判決原本又は判決に代わる調書の言渡し)            ↓
     ・支払猶予の判決が下る場合があります。       異議審理の口頭弁論
     ・控訴は出来ません。                     ↓
     ・仮執行宣言が付されます。             異議審理の判決言渡し
                                控訴は出来ません。
4
強制執行・・・執行文は不要です。                     

[少額訴訟のメリット]
    ・口頭による訴えの訴訟も出来ます。
    ・審理は1時間程で終了し、直ちに判決が下されます。
    ・証人尋問が電話で出来ます。 
    ・控訴が出来ませんので、1回で決着が付きます。
    ・通常訴訟に移行してもしなくても、和解が成立する可能性が高く、何もしないより
     債権回収で前進します。
   
[少額訴訟がよく利用される敷金トラブルの判例]   → 敷金問題の詳細
   敷金トラブルの多くは、家屋の明渡し後に貸主から返還されるはずの敷金が戻らなかった
  り、逆に不足分を追加請求されたりするケースです。   これは、貸主が敷金を貸主の支出
  した原状回復費(修繕費)に充当する結果として起るのです。
   そもそも敷金とは、借主が家賃を払わなかったり家屋をひどく損傷させて修繕費が掛かっ
  た場合にその損害を貸主が補填する為のものです。   また、民法によれば貸主に物件
  の使用及び収益に必要な修繕をする義務
があります(民法606条)。
   そこで、裁判所は原状回復費(修繕費)を借主に負担させることについてどう判断しいる
  のでしょうか。

[裁判所の判断を簡単にまとめますと]
 ・ 入居後の大修繕を借主が行うという特約があっても、それは契約期間中の貸主の修繕
  義務を免除したに過ぎない

 ・ 原状回復すべき毀損・汚損の範囲についても、賃借物の通常の使用によって生ずる
  損耗
汚損は含まれない。 
   → つまり、原状回復義務とは、通常使用を超えた使用又は故意・過失による損耗・破損に関する
     修繕義務のことである。

 ・ 日常使用や日時の経過による劣化・損耗(自然損耗といいます)は、その賃料によって
  賄われるべきであり、
劣化・損耗した内装を賃貸借開始時の状態に復元的補修すべ
  き義務を、借主は負わない。 
→ 借主にリフォームまで行う義務はない

   つまり、自然損耗分の修繕費は貸主が負担すべきであり、 自然損耗とはいえない破損・
  損耗についてのみ原状回復費(修繕費)として借主は負担すればいいとしていますから、 
  少額訴訟では借主に有利な判決が下されると期待していいわけです。
             

          制度の仕組み、用語の意味がよく分らない方は、 
               

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