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            悪徳商法の実例で感性を磨け
     マルチ、点検商法、クーリング・オフ、取消無効、支払い停止の抗弁〜 

<事務所ニュース>  探偵事務所が交渉権限がないのに未公開株被害者に被害額の7割は回収出来ると
      云って委任させ着手金を取るが、全く解決しないという二次被害が多く発生しています。


    悪徳商法の手口は年々ますます巧妙化しています。  法律を改正して規制を厳しくすると業者は
  地下にしばらく潜っていてやがて騙す手口を進化させて地上に姿を現します。  悪徳業者というのは
  筍のようにしぶといのです。  

    彼らがターゲットにするのは情報や法的知識に乏しい高齢者、主婦、学生です。  あまりに勧誘が
  うまくてクーリング・オフ期間からずっと経過した後になってやっと悪徳商法だと気付かされます。  

  
    一番の予防策は、日頃から悪徳商法の情報に接して「少し変だぞ」と直感出来るように感性を磨い
  ておくことに尽きます。


    以下では悪徳商法の実例を整理しました。
                                         ブログ 法は自ら助くる者を守る
 
   特定商取引法違反で業務停止処分を受けた訪問販売業者等一覧


<点検商法>

 リフォーム業者と組んだフリーの営業マンが「点検
します」と云って上がり込み
、家の床下や台所や
風呂場を点検し勝手に修理箇所を指摘して強引
にリフォームの契約
を取付ける。

 ※ 高齢者が修繕の必要がないのに1千万円もの
   契約を結ばされて社会問題になっています



<電話回線リース提携商法>

 「電話回線を点検します」とNTTのような印象を
与える電話を掛けて来て、「電話回線のデジタル
化に伴い今の電話機が使えなくなります」とか、
IP電話にすると通話料金が安くなります」と
勧誘し高額なIP電話機のリース契約
(期間7年
間、支払総額50万円〜80万円)を締結させる。 

  しかし、NTTのモデムは2万円以下で売って
いるし、今の電話機が使えなくなるというのは
嘘で話料も安くならない。

 ※ リース契約は確認の電話があるまでは成立
   しません。  

  なお、リース契約を詐欺で取消出来る場合も
ありますし、
個人用・家庭用のリース契約なら 
クーリングオフが可能です。

     (経済産業局平成19年4月12日の通達)   

   参考
 → 悪用されるクイック・リース 

  電話回線の詳細は 
   →
 ISDNADSL、光ファイバー、IP電話


<新聞拡張団商法>

  洗剤、ビール券、入場券などの景品で強引
に契約させる。   なお、拡張団とは販売店
から独立した販売のみの集団。



 
<ホームページリース提携商法>

   集客用のホームページの制作とSEOのサポ
  ート契約と同時に不要な顧客情報管理ソフト
  の高額なリース契約を締結させる。

   しかし、ホームページは全然制作しなかっ
  たり、制作しても集客効果を上げる為のサポ
  ートを全く履行しない内に業者が倒産してしまう。



  参考 →悪徳リース提携商法に負けない方法



<ホームページクレジット提携商法>

   ホームページの作成+ネットショップ運営のノウ
 ハウを提供すると云って、ネットショップ運営教材
 やソフトの高額なクレジット契約を締結させる。   

   しかし、ノウハウの提供はなく、売上も月3千円
 程度に留まり月商10万円という目標など絵空事だ
 と知らされる。



<節電器商法>

    「節電器を設置すると30%の節減効果があり
  毎月クレジット代金を支払っても利益が出ます」
  と云って購入契約を締結させる。 

    しかし、3ケ月経っても効果は全くない。 
  節電器は完全な欠陥商品で業者はとっくに
  破産している。

  ※ 商行為に当たる場合でも、信義則により
   クレジット会社に抗弁が出来ます。

                                     

<エアコン・室内クリーニング格安商法>

   
「キャンペーン期間中なので千円でいいで
  す」と
云ってエアコンや台所のクリーニングをし
  て帰り際に高いクリーナーの機械を買わせる。



 
<会員権商法>

  旅行サービス、レジャー施設、ホテル、商品購入
その他が割引特別料金で利用出来るというクラブ
会員権を売るように装い、クレジットでパソコン資格
ソフトなどを買わせる。 会員権が存在するかに見
せ掛け「クレジットの名目上は商品にする」と偽り、
高額な商品を買わせるのが狙い。 
 
  クラブ加入の価値はほとんどない。  若者が電
話で喫茶店に誘い出されて被害に遭っている。


  注意!! 二次被害も発生 

 →  
二次被害というのは、「先のクラブは生涯契約
   だから解約するには違約金が200万円以上
   請求されるよ」と偽り、「65万円の登録料を支
   払えば解約手続きその他の対応をして上げる
   から」と消費者ローンの契約をさせて代金を
   支払わせる。

    しかし、退会にはそんな違約金は取られない
   ので完全にこれは欺網行為である。


<ート商法>

    男性を喫茶店などに電話で呼出し「自分の
   デザインした宝石なのよ」とか云って、強引
   に買わせる。


<
オトリ商法>

    「貴方が当選しました」と電話を掛け呼び出
   して高い商品を買わせる。


<路上キャッチセールス>

     営業所以外の場所で勧誘員が呼び止め
   ビルの一室等に同行させ
て、強引に商品を
   買わせる。

  ※ 特定商取引法上では「訪問販売」として
    扱われる。


<ドロップシッピングSEO商法>

  サイドビジネスとしてネットショップの開業を
希望する主婦らに在庫管理が要らないからと
ホームページ作成とSEO対策のクレジット契約
を勧誘し郵便の方法で契約させる。  

  これは新型の内職商法で上の見込みは殆ど
立たない。  ネットショップのオープン前である
のに商行為を主張して来る悪徳商法である。

参考ネットショップと開業準備行為         

    


  通販で購入したジャケットのサイズが違っていった
場合、広告には返品出来ないとは書いてないにも
拘らず返品に応じようとしない。

 
 返品に関する事項は、特定商取引法で必ず広告
   に表示すべき事項である




<
インターネットオークション>

  中に商品を送って来ない悪徳業者がいる。 個人
取引なら特定商取引法の適用がなく、トラブルが起
きても当事者間で処理するしかない。  
 予防には第三者が間に入るエクスクローサービ
スを利用。

  ヤフーオークションを利用した場合、ヤフーに損害
   賠償を請求出来る場合があります


 




<
駄目モト請求商法>

  見知らぬデータ―管理会社から、有料サイト利用
料〇〇円が滞納しているので直ぐに支払わないと
集金に行くというメールが突然届き、債務が本当に
あるものと錯覚させ銀行口座へ振込ませる。  
  予防は全く無視すること。 集金に来ることはない。

 ※ 債権回収業を弁護士又はサービサー以外の
   者が行うのは弁護士法第73条違反です



                            
<格(士)商法>

    民間資格を国家資格と偽って電話で勧誘して
   郵送の方法により契約させ、受講して見ると
   国家資格の講座でも講座の内容が違っていた
   り、「資料請求だけでいい」と言ったのに教材を
   送りつけたりする。



<支援金支給商法>

    内職商法の被害者に電話を掛け「支援振興
   協会から支援金や補償金が支給されるので、
   内職商法の損害を補填出来るから」と勧誘し、
   制度利用の前提として一般旅行業務取扱主
   任者の教材をクレジットで買わせる。 
 
     国家試験の合格率は13%位で簡単でなく、
   結局補償金の支給が得られない。  支援振
   興協会というのも私的な団体に過ぎない。 
    業者は業務停止処分されている。

  
 クレジット契会社に支払停止の抗弁を行使
    します。 債権譲受会社にも対抗出来ます。





<抵当権の同時抹消時の高額要求>

    不動産を売却するまでの繋ぎとして不動産
   担保ローン(不動産の売却時に元本を一括
   返済し、それまでは金利のみを支払う)を借りた
   客に対し、抵当権の同時抹消時に高額なコン
   サル料を要求して支払いを条件に抹消する。 

     売りたい土地はあるが現金がない専業主婦
   などに電話で勧誘しファミレスなどに呼出して
   複雑な契約書に押印させ、念書の写しは渡さ
   ない悪質な不動産担保ローン商法である。



       

<ホームパーティー商法>

  ホームパーティーに呼出され、販売員を増やせば
配当金が入り儲かるといって商品を買わせる。
  
  取扱い商品は、健康食品、下着、健康器具、宝石、
洗剤、台所用品、羽毛布団、腕時計、カー用品、
浄水器と多岐。




<
ネットワークビジネス>

  公的な会場でセミナーを開き、成功者の話を聞か
せて催眠状態にし、出資金を払わせマルチビジネス
の会員にさせてしまう。

 ※ 成功話は架空であり、絶対に破綻することを隠して
   いる新型のマルチ商法である。

  重要事項の虚偽説明・不告知があれば、契約の
   取消が可能である。


  既会員が新会員になる人を説明会に連れて行き、
  本部に紹介したという場合、既会員は勧誘者として
  扱われます。
   勧誘者の不実の告知も取消の対象となります。




<通販代理店ビジネス>


  高級ホテルなどで無農薬食品の通販代理店の説
明会を開催し、チラシを購入して配布するだけで手
数料が得られると通販代理店登録を勧誘する。  
  代理店募集のチラシもあり、これで連鎖的に代理
店加入者が増えればマージンも増える。  

  しかし、チラシによる反応がほとんどなく、チラシ
代金をただ支払うだけになる。 

  業者は単なる代理店登録だと逃げるが、代理
店募集チラシの購入時に代理店形式の連鎖販売
取引契約が成立している。

  → 連鎖販売取引契約書を交付していない場合、
    何時でもクーリング・オフで対抗出来ます


  
 店舗を持たない個人なら商行為になりません。
<ホームページレンタル商法>

    使用料を払って作成スペースを借り、その仕
  組みを友人に広め利用者が一定数に達すると
  マージンが入る。


<エステ・かつらオプション販売商法>

    痩せられるといってエステサロンに通わせ
  中から特別コースや補正下着
を買わせる。 

    作ったかつらが合わないと、新たに高額な
  追加料金を取って
かつらを作り直させる。



<
内職商法>

     在宅で簡単に出来る仕事を斡旋するからと
   いって、高額なパソコンと教材をクレジット契約
   で買わせる。  

     パソコン技能のレベルチェックテストを厭きる
   だけ繰返させるだけで仕事が来ることはない。 
 

  ※ クレジット契会社に支払停止の抗弁を行使し
    ます



<
モニター商法>

     モニターになりレポートを提出すると月々3万
    円の金が入ると云われ、ある高額商品を買わ
    せるが、結局、毎月の支払いはない。


<
ネガティブオプション(送り付け商法)>

      業者から勝手に商品と振込用紙が送られ
    て来る。  福祉団体を語ったりして妙に同情
    心をくすぐったりするものもある。 
     これも全く無視してよく返品の必要もない。



<公開株縁故募集商法>

 「上場の条件を満たす為縁故株主を募集してい
ます。 来年には必ず上場します」と証券業の免
許がないのに電話で勧誘し、立派なパンフレットを
郵送して来る。  結局、いつまでも上場しない。

 二次被害が発生

   未公開株や社債を買って被害に遭った人に、
  「後日高値で買取るから」と騙して未公開株や
  社債を購入させるが、結局、買い取らない。  



 
返金交渉の権限がないのに探偵事務所が未公開
株商法の被害者等に被害金の7割位なら回収出来る
と云って受任し着手金を支払わせる。

  しかし、1年経っても何の連絡もなく、やがて未公開
株発行会社が自己破産して回収不能と知る。




<装飾ガラス工房リース提携商法>

  月商100万円以上になるといってガラス工房の
代理店契約を結ばせ、同時に高額なブラストマシ
ーン(ガラスを加工する機械)のリース契約を締結
させる。

  しかし、機械は粗悪の上、製作の依頼が殆ど
なく工房の経営は全く成り立たない。

    
 参考 →悪徳リース提携商法に負けない方法



<中古車個人売買代理店商法>

     航空運賃を支給して東京の本部に呼んで、営
   業の要らない誰でも出来るサイドビジネスですな
   どと代 理店契約を勧誘する。

     しかし、代理店を始めても3ケ月経っても客が
   殆ど集まらず、毎月の会費を払うだけである。 

     本部の説明にも不実の告知、事実の不告知
   あるものの、商行為になる場合には加盟金の返
   還請求は難しくなります。  

    中古者売買の素人は、絶対契約しないことに尽
   きます。


<自費出版商法>

     貴方の原稿は出版する価値がありますと持上
   げ、本は全国の書店に並びますと共同出版を謳
   って高額なクレジット契約を結ばせる。 

      しかし、実質的には自費出版の上、本は売れ
   ず店頭にも並ばず投下した費用の回収が出来な
   い 終わる。  
        
      参考 →  自費出版と商業出版



<ボッタクリ弁護士
商法>

    負け筋の訴訟(債権者が騙して押印・署名させ
  た本来無効にすべき契約書がある。  しかし、
  本人の実印と署名がある為勝てる見込みが薄い)
  で他の弁護士が敬遠した案件を受任する。 
   
    裁判所では例えば訴額が1400万であれば元本
  の700万円程度で和解する。   実質敗訴である
  のに、依頼者には700万円も減額したとして300万
  円もの高額な成功報酬を請求する。



  <悪徳商法に引っ掛かってしまった場合の対応>

   1 クーリング・オフ期間ならクーリング・オフを内容証明郵便で行使します。

      
※ 契約書面の交付がない場合又は契約書面に不備がある場合は、無期限にクーリング・オフが出来ます。

   2 購入契約の無効、取消、解除を業者に内容証明郵便で通知し、代金の返還を請求します。  

    次に、クレジット契約を結んでいる場合、クレジット会社に内容証明郵便で支払停止の抗弁を主張します。
                                   →  支払停止の抗弁

   3 クーリング・オフや契約解除に応じようとしない業者には少額訴訟を起こします。             
                                   →  少額訴訟
   4 監督官庁の経済産業省又は金融庁に行政指導要望書を提出します。

            最新更新日 令和4年4月13日


                         
                                       
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