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          契約の解除はこうして勝ち取れ!
       
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約

2 契約の不成立 → 意思表示の合致があるか?

  契約は申込みに対し承諾するように当事者の相対立する意思表示の合致(合意と云います)により
成立します。  もう少し厳密に云いますと、
 イ 契約の内容について
客観的合致(契約内容の合致)がある。
                  +
 ロ 相手方の意思表示と結合して契約を成立させようとしているという主観的合致
   
(契約当事者の合致 )がある。
                  ↓
    この2つが契約成立の要件となります。
  ※ なお、契約書は契約成立の要件ではありませんが、契約成立の証拠方法になりますから、
    あれば請求する方にとっては断然有利となります。

  例えば、売主が「A土地を売る」と云ったのに対し、買主が「B土地を買う」と云っても、客観的合致を
欠き合意がないので契約は不成立となります。

 では、売主が売主が「A土地を売る」と云ったのに対し、買主が「その土地を買う」とだけ云った場合
は契約が成立するのでしょうか。  
     
  通説では合意は双方の表示行為の客観的な意味内容が合致することで成立するとの立場から、
この場合は客観的合致があり契約は成立するとします。   ただ、客観的に合致した内容と表意者
の真意との間に食い違いがある時は錯誤の問題が生じ、要素の錯誤であれば成立した契約は無効
となるとしています。

  通説のように契約の成否はあくまでも表示の客観的意味によって判断すべきとする立場を表示主
義といい、裁判実務もこれに従っているようです。
  この結果、契約書に署名・押印していれば、契約は成立しているとされるのが通常です。  
そして、真意との間に食い違いがあれば錯誤の問題とされます。

    ☆ 主張の方法や理由付けが分らないという方は、当事務所まで是非ご相談下さい。    

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