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契約の解除はこうして勝ち取れ!
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
7 公序良俗違反による無効 公序良俗に反する法律行為は無効とされます(民法90条)。 現在では「公序良俗」が殆ど「社会 的妥当性」或は「社会的相当性」と同義に解され判例もそうです。 判例では次のものが公序良俗に反する法律行為とされています。 ・取引の仕組み自体の有する射倖性、破綻の必然性や詐欺性等から反社会性の強い行為。 (例) ねずみ講 ・相手の窮迫、軽率、無思慮、無経験等に乗じて不当な利益を得る行為 (いわゆる暴利行為)。 (例) 原野商法、シルクスクリーン絵画商法 ・無知、未経験で適格性を欠く者に著しく不公正な方法で危険性の高い取引を勧誘して 多大な損害を損害を与える行為。 (例) 海外商品先物取引 ・優越的地位を背景にしたり、そのような地位を利用したりして、過酷な契約条件を課したり 過当な不利益を課す行為。 なお、近時の有力説によれば、業者に特定商取引法違反がある場合で勧誘の不当性や不公正さ と「あわせて1本」といえる場合には、業者の勧誘は公序良俗に反して無効とすべきとします。 |
8 「契約締結上の過失」に基づく解除 近時の有力説は、消費者契約の当事者のように情報・交渉力で大きな格差がある場合、業者には 消費者の被る不利益等について十分に説明し消費者が不測の損害を被らないよう配慮する義 務を信義則上負っており、この義務違反を理由に契約を解除出来るとします。 この配慮義務違反を「契約締結上の過失」と呼びます。 |
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行政書士 田中 明事務所