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        契約の解除は、こうして勝ち取れ!
      
クーリング・オフ、支払い停止の抗弁悪徳商法、取消、無効、解約
1 契約の解除(解約)

  契約の解除とは契約締結時に遡って白紙に戻すことです。  ただし、賃貸借契約のように継続的
契約の場合
には将来に向かってのみ解消することから特に解約と呼びます。

 契約の解除(解約)には、原則として次の3つの場合があります。
  A 約定解除(やくじょうかいじょ)・・・特約で予め解除権が留保されている場合です。
       <例> 手付の交付、買戻しの特約がある場合
   ・解約金を支払えば、いつでも解除が出来るとする場合
   ・相手方に不渡処分や破産などの信用不安、解散・合併その他信頼関係を損なう重大な事情が
    生じた時、解除出来るとする場合
   ・2ケ月以上賃料を滞納した場合は、貸主は直ちに無催告解約が出来るとする場合

  B 合意解除・・・・契約の継続中に当事者が協議して契約の解除を合意する場合です。


   C 法定解除・・・・相手方に債務不履行(履行遅滞・履行不能)があった場合、及び売買契約に
           おける瑕疵担保責任
に基づく解除の場合です。 
 
       履行遅滞の挙証責任は相手方にあります。  つまり、相手方は履行遅滞でないこと、
        或は自分に故意・過失はないことを立証しないと責任を免れません。
 
   <履行遅滞> → 
履行期の定めがない場合は相当期間を定めた催告が必要で、その期間
               内に履行されない場合に契約解除が出来ます(民法第541条)。

        なお、相手方に同時履行の抗弁権がある場合でも受領を拒否する意思が明白な場合に
        は、こちらの債務を提供しなくても解除出来ます。

     ※ 定期行為の場合 →履行期日までに履行されないと契約が無意味になる行為を定期行為
                    といい、相手方は
無催告で契約解除が出来ます(民法第542条)。

   <履行不能> → 契約締結後に相手方の債務が相手方の責めに帰すべき事由により履行が
              不能になった場合、
催告せずに契約解除が出来ます(民法第543条)。  

          相手方に自分の責めに帰すべきでない事由により履行不能になったことの挙証責任
         があります。


  <契約解除と損害賠償請求の関係、 民法545条3項の意義>
       契約を解除すると契約は遡及的に消滅し、当事者間に原状回復義務が発生します(民法
     第545条1項)。  

       しかし、原状回復義務だけでは債務不履行により債権者が受けた損害を償うに足りない
     場合が多いことから、民法は契約解除の遡及効に制限を加えて債権者に債務不履行に
     よる損害賠償請求権を存続させています(民法第545条3項)。

       従って、損害賠償の範囲は、民法第416条の一般原則によることになります。

    「  売主が売買の目的物を給付しないために売買契約が解除された場合においては、買主は
     解除の時までは目的物の給付請求権を有し解除により始めてこれを失うと共に右請求権に代
     えて履行に代る損害賠償請求権を取得するものであるし、

       一方売主は解除の時までは目的物を給付すべき義務を負いも解除によって始めてその
     義務を免れると共に右義務に代えて履行に代る損害賠償義務を負うに至るものである」 
                        (最高裁昭和28年12月18日判決)。

  
<売買契約における瑕疵担保責任に基づく解除> 

       売買の目的物に「隠れたる瑕疵」があって契約の目的が達せられない場合、無催告で
     契約の解除が出来ます(民法570条、566条)。  

       これは売主の過失の有無を問わない無過失責任です。
                 ↓
       ただし、
瑕疵担保責任は任意規定である為、この規定を排除する特約も有効です。 
       しかし、消費者契約法が適用される契約では、業者が瑕疵担保責任の全部を免れる
      とする特約条項は無効
とされます。

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