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         契約の解除はこうして勝ち取れ!

10 消費者契約法第8条・第9条による無効
   〜損害賠償責任の免除や法外な損害賠償額を予定する条項の無効〜

   債務不履行による損害賠償責任を規定する民法の規定(第415条等)は任意規定ですから、特約によ
  り制限又は排除することが出来ます。     しかし、消費者契約法によりそのような特約は無効となり、
  事業者は民法の規定により損害賠償責任を負うことになります。

<無効となる消費者契約の条項> (同法第8条)。
 
A 消費者契約法第8条1項 →次に掲げる消費者の条項は無効となります。
  ・事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 (1項1号)
  ・事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失に
   よるものに限る)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項(1項2号)
  ・消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者
   に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 (1項3号)
  ・消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、
   その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る)により消費者に生じ
   た損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項(1項4号)
  ・消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき
   (当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵がある
   とき)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する
   条項(1項5号)
  ※ なお、1項5号に該当する条項があっても、当該事業者が瑕疵のない物との交換責任又は
    瑕疵補修責任を定めている場合、ファイナンスリース契約のように他の事業者が損害賠償
    責任、瑕疵のない物との交換責任、瑕疵補修責任を負う旨定めている場合には、無効と
    されません。

   
 B 消費者契約法第9条 → 各号に定める部分が無効となります。
  ・ 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
   これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
   当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の
   額を超えるもの

     → 当該超える部分が無効となります (第9条1号)
 
※ 適用例としては英会話教室、結婚式場、旅行契約などのキャンセル料に関する特約
          参考 →学納金の返還問題、結婚式場のキャンセル料問題
  ・ 消費者が契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合の損害賠償額の予定等を定めたとき  
     →
年14.6%を超える部分が無効となります (第9条2号)
    
※ なお、金銭消費貸借契約の場合は、特別法の利息制限法が優先されます。

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