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契約の解除はこうして勝ち取れ!
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
14 電子消費者契約法による無効
電子消費者契約法の正式名称は、
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」です。
電子消費者契約とは、消費者と事業者の間で「電磁的方法により」、「電子計算機の映像面」
を介して、締結される契約であって、画面に従って消費者が電子計算機を用いて申込み又は
承諾の意思表示をするものです(同法第2条の定義)
消費者が通販サイト(パソコンやスマホの画面)に従って住所やクレジットカードなどの情報を
入力して、商品購入の申込みを行う場合が、電子消費者契約の典型例です。
電子消費者契約法の第3条と第4条で民法の特例を規定しています。
Ⅰ 電子消費者契約法第3条では、民法第95条(錯誤無効)の例外規定の適用除外を規定して
います。
民法第95条の錯誤無効は、原則として契約の要素に錯誤があった場合に無効とし、
「但し表意者(申込者)に重過失ある場合には無効を主張出来ない」(例外規定)として
います。
電子消費者契約法ではそれを修正して、次のいずれかに該当する場合は
民法第95条の例外規定を適用しないとしているのです。
ただし、消費者から事業者への電子消費者契約の意思表示に限り適用されます。
イ 消費者が電子消費者契約の申込み又はその承諾をする意思がなかったとき。
ロ 消費者が電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる意思表示をする
意思があったとき。
ハ 但し、事業者側が意思表示の確認処置を講じた場合又は消費者からそのような確認処置
が不要であるという意思の表明があった場合は、この限りではない。
もう少し分り易く解説しますと、事業者側が意思表示の確認処置を講じていない場合には、
申込み又は承諾をする意思がなかった時、申込み又は承諾の意思と異なる意思表示をする
意思であった場合は、たとえ申込者に重過失があっても契約の要素に錯誤があれば、契約
の無効を主張出来るということです。
<主張出来る具体例>
消費者が通販サイトで操作ミスをして購入したくないのに「購入」ボタンを押した。
又は数量や配送先を間違えて入力した。
意思表示の確認処置の画面が表示されず、操作ミスを回復出来なかった。
アダルトサイトのワンクリック詐欺もこのような意思表示の確認処置の画面が表示され
ないので、電子消費者契約法第3条により無効とされます。
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Ⅱ 電子消費者契約法第4条では、民法第97条1項、民法第526条1項の例外規定の適用除外を規定
しています。
「民法の隔地者間の契約に対する例外規定(隔地者間の契約は承諾の通知を発したときから
成立する)は、電子承諾通知を発する場合には適用しないとしています。
これは消費者間や事業者間の承諾通知であっても適用されます。
即ち、電子メールであれば相手のメールサーバーに届いた時点(到達とされます)で、契約が
成立することになります。
☆ 主張の方法や理由付けが分らないという方は、当事務所まで是非ご相談下さい。
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