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クーリングオフの適用除外
<訪問請求について>
さて、法26条第2項1号では、消費者の方から住居における取引を請求した者に
対する訪問販売(請求訪販という)を適用除外とします。
この場合は、消費者には訪問販売の方法で商品を購入するという取引意思が予
め形成されています。 つまり、不意打ちの訪問販売とは言えないのですから、
クーリング・オフによって保護すべき場合ではないのです。
ではどんな場合に「請求」と言えるかは詳しい通達がありますので、以下に通達を
整理して見ます。
・ 消費者が業者に商品について問い合わせたところ、業者がご自宅に商品を持参
してご説明したい旨を申出て訪問した場合
→ 住居での取引意思の表明にはならないから請求訪販に当りません。
・ 消費者が台所の水漏れの修理を依頼し、修理に来た訪問販売業者から台所の
リフォームを勧誘された場合 → 請求訪販に当りません。
・ 1回目の訪問販売で2回目の訪問を約束したり、契約の打ち合わせが継続してい
る中で消費者からたまたま連絡することがあった場合
→ 一連の訪問販売の一部であり、請求訪販には当りません。
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消費者がクーリング・オフを業者に告げた時に業者からあれは請求訪販だと
言われて、簡単だと思っていたクーリング・オフが拗れることがあります。
しかし、普通は請求訪販になるケースというのは稀です。 以前に取引があ
ったとか信頼関係のある訪問販売業者の場合に限られて来るはずです。
<継続的な訪問販売について>・・・・・政令で定める取引形態
クーリング・オフが適用されない取引形態として政令で次の4つが定められて
います。 (特定商取引法第26条2項2号、政令8条1号〜4号)
・ 店舗業者の巡回訪問・・・・いわゆる御用聞きをいいます。 商品を陳列した
店舗を地域に構えている業者が、定期的に消費者宅を巡回訪問して注文の
有無を打診するケースです。 ただし、訪問は申込みのみを受けるにとど
まるとされます。
・ 店舗業者の得意先訪問・・・・過去1年以内に当該事業に関して1回以上の
取引があった顧客を訪問するケースです。 前回の取引とは同一種類
の商品である必要はないが関連性は必要とされます。
例えば、不動産と日用品のように社会通念として別業種と見られるものは、
当該事業に関してには該当しない。
また、前回の契約がクーリング・オフで解除されている場合も信頼関係が
形成されていたとは解されず適用除外にはなりません。
・ 無店舗業者の得意先訪問・・・・無店舗業者が過去1年以内に当該事業に関し
て2回以上の取引があったケースです。 2回以上とは契約締結が2回以
上という意味でありクーリング・オフがされた場合はそれに含まれません。
継続的取引関係により日常生活の中に支障なく定着しているケースを
意味するので、「次々販売」の場合には継続的な取引関係があるとは
いえず一連の販売活動は1回と評価すべきであるとされます(経産省2005
年8月10日通達)。
・ 管理者の承認を受けた職場販売・・・・管理者の書面による承認を得て、
当該事業所に属する者に対しその事業所において販売するケースです。
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