トップ >   <相続手続きを支援するサイト >     さらっと遺産相続トップ   サイトマップ
   行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00

              さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
 
     遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者

故人の銀行口座を解約したい。 必要な書類は何?

  
  銀行は口座名義人の死亡を知った時に故人の銀行口座を閉鎖します。  銀行が口座名義人の
死亡を知るまでは、クレジット代金などの引落が継続することになります。 

  さて、閉鎖された銀行口座を解約するには遺産分割協議が終了していることが前提となります。 

銀行は、相続人全員で遺産分割協議がなされたかを知りたいわけです。  後から新しい相続人
が現れて揉めたりするのを嫌うからです。   

  
 銀行口座の名義変更する場合も同様です。
                              

 そこで必要な書類としては、以下があります。

   ・
遺産分割協議書・・・・・相続人全員の署名・捺印が必要です。
         
   ・被相続人の住民票除票、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

    
※ 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の父と母それぞれの死亡の記載のある除籍謄本まで
       収集する必要があります。


   ・相続人全員の印鑑証明書 (
3ケ月以内のもの)

   ・相続人の戸籍謄本(転籍がある場合は、除籍謄本)

   ・相続人関係図

   ・相続関係届出書(銀行所定の用紙、銀行によって名称が異なります)

    ・・・相続人全員の署名・捺印が必要です。 

   
  ※ 預金通帳やキャッシュカードを紛失されている場合でも解約は可能です。

   ・遺言執行で解約する場合は、公証証書遺言又は自筆証書遺言(家庭裁判所の
    検認調書、検認証明書付き遺言書を添付します)

     →遺言執行者が指定されてあれば、印鑑と印鑑証明書は遺言執行者のみで足ります。

      そうなったのは、遺言執行者がいるのに全員の印鑑を要求するのは違法という
      判決
(平成13年6月20日さいたま地裁熊谷支部判決)が出てからのことです

    
※ 戸籍謄本等の原本は窓口で返還して貰えます。

     ※ 
遺言執行者の指定がなければ、遺言執行者を家庭裁判所で選任してもらいます。
          
                
  
      なお、戸籍謄本等の収集はかなり煩瑣です。    
       
当事務所でも5万円で必要な分全部をお取り致します。

       
       
参考 → 相続登記と遺贈登記     在留証明書とサイン証明書
             

       相続手続きのことがよく分らない方は当事務所までご相談下さい。

              ご相談のメールは   


 
    <キーワードからの検索>
    
銀行口座解約  
遺品の整理・遺言書が優先 遺言書を作る理由 遺言執行者 遺留分減殺請求  
    相続人になれる人・法定相続分  
相続放棄  基礎控除額  生命保険金  不動産の評価 葬儀費用・香典  
    祭祀財産・祭祀承継者  
相続登記・遺贈登記  在留証明書・サイン証明書  
不在者財産管理人選任  相続税 



            
 行政書士 田中  明事務所

              
さらっと遺産相続 トップページ