トップ > | <相続手続きを支援するサイト > | さらっと遺産相続トップ | サイトマップ |
行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 |
さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者
遺言執行者って何? 参照 →遺言執行者の仕事って何? 遺言執行者とは、遺言の執行に必要な事務の一切を任された人です。 遺言書で遺言執行者が指定されていたら、その人に遺言の執行をお願いすることになります。 もちろん、遺言書に遺言執行者を書くのも書かないのも本人の自由です。 遺言書に指定がなければ、 相続人が執行することになります。 → ただし、銀行口座等の解約では遺言執行者の指定がないと法定相続人全員の印鑑を要求されます。 ですから、遺言書では遺言執行者の指定を必ずしましょう。 ※ なお、遺言執行者には →行政書士でもなることが出来ます。 また、非嫡出子の認知、相続人の廃除といった身分に関する遺言の執行については(そおいったことも遺言 で出来るのです)遺言書に指定がない場合は、家庭裁判所で必ず遺言執行者を選任して貰う必要があります。 |
遺留分減殺請求権って何? どうやって請求するの? 参照 →遺留分・遺留分減殺請求って何? 先に、遺言で法定相続分を無視して相続分を指定したり、 そもそも相続権を持たない第三者にも贈与出来 るといいました。 しかし、無制限に出来るとすると相続を予想していた相続人には少し酷です。 そこで民法では、相続人に遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求権を認めて救済を図っているのです。 遺留分は、法定相続分の二分の一とされます。 つまり、配偶者も子も四分の一です。子が2人なら、1人は八分の一です。 遺言の執行があって遺留分に達していない場合、相続人は遺留分の侵害があったとして、遺留分減殺請求権 を行使して不足分を取戻すことが出来るのです。 なお、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しないと、 時効消滅します。 遺留分減殺請求権の行使は、通常内容証明郵便で行います。 裁判を起す必要はありません。 もっとも、相手方が応じないのであれば訴訟か調停で決着をつけます。 |
★ 相続手続きのことがよく分らない方は、当事務所までご相談下さい。
ご相談のメールは
<キーワードからの検索>
銀行口座解約 遺品の整理・遺言書が優先 遺言書を作る理由 遺言執行者 遺留分減殺請求
相続人になれる人・法定相続分 相続放棄 基礎控除額 生命保険金 不動産の評価 葬儀費用・香典
祭祀財産・祭祀承継者 相続登記・遺贈登記 在留証明書・サイン証明書
不在者財産管理人選任 相続税
行政書士 田中 明事務所
さらっと遺産相続 トップページ