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              さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
 
     遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者

まず何から始めるの?  
遺言書が見つかったら、遺言がやっぱり一番優先するの? 
   

  被相続人の部屋の棚や机の引き出しの中をよく整理して見ましょう。
   
  仮に被相続人が元会社員で年金生活者だったとしたら、預金通帳、郵便貯金通帳、印鑑、定期預金証書、
  生命保険証書、厚生年金手帳、厚生年金証書、厚生年金基金又は企業年金証書、住宅ローン契約書、

  火災保険証書、有価証券預かり証、ゴルフ会員権、銀行カード、クレジットカード、貸金庫カード、固定資産税・
  都市計画税納付通知書、所得税確定申告書控え、借用証書、自動車免許証、車検証・自賠責保険証書・
  任意保険証書(通常は車の中)、医療費領収証、国民健康保険証、年金振込通知書・・・・・・etc
 
  といった遺産相続に関係する重要書類や遺品が見つかるはずです。

  
 これらは、ひとつにまとめて大切に整理・保管しましょう。

                            
  そして、その中から遺言書が見つかることがあります。  
    
  遺言書には次の3つのタイプがあります。

    @自筆証書遺言 → 受遺者や相続人が遺言者から預かって保管しているのが通常です。
                  また、封印されていなくても有効です。
    A公正証書遺言 → 遺言執行者と遺言者に正本・謄本が渡されるのが通常です。

    B秘密証書遺言

   Aに限って、公証人役場で原本を保管し、遺言執行者が正本を遺言者は謄本を保管します。  
 
   ただし、いずれも貸金庫や信託銀行に預けている場合は預り証が見つかるはずです。


ハ   遺言書は、遺産相続の行方を左右する最も重要な書類です。   

  ですから、@とBの遺言書が部屋から見つかったからといって、
封印されている場合は絶対勝手に
  開封してはいけません
   →開封すると5万円以下の過料に処せられます。

     @とBの遺言書は、
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認を
  申立てる必要
があります。   

    検認期日には、審判官の前で遺言書を開封して(その際に相続人かその代理人の立会いが必要です)、
  又は封印されていない遺言書を提出して、被相続人の遺言書であることを現状のまま確認して貰います。   
  それにより以後、遺言書の偽造・変造の防止が確保されます。

    しかし検認では、遺言書自体が有効かどうかまでは立入りません。
            
検認の詳細 →かしこい遺言書を残そう!
 
ニ  因みに、Aの公正証書遺言は本人が公証人役場で作ってもらったものです。   証人が2人以上
  が立会います。     公証人が法律の形式に従って作成するので後で無効になる心配が少なく、
  当然検認の手続きも不要
です。    ただし、遺言の内容が他人に知られてしまいます。   
  その点、@とBの封印された遺言書の場合は遺言の秘密が守られます。

                        
  次に、@とBの遺言書では
遺言書の有効性という問題が発生します。   自筆証書遺言では自筆
  の手書きで書かれ、年月日の記入、遺言者の署名・押印がちゃんとあれば通常有効です。

  また、秘密証書遺言は生前に故人が公証人役場で確認してもらった上で封書に遺言書を封入し封印
  したものです。   封筒の表に確認した旨の公証人の記載と日付があり、かつ封書に公証人、証人
  2人以上、遺言者の署名・押印があれば、通常有効です。
                           
    遺言書が無効と思ったら、遺産分割協議で主張出来ます。  意見が分かれて決着が付かない時
  は、地方裁判所に遺言無効確認の訴訟を起こすか、家庭裁判所に調停を申立ます。
                      

遺言書が無効でない限りこれが一番優先します。    

    私有財産制の下では、所有財産の処分は本人の自由です。    遺言による死後の処分もまた
  本人の自由です。  わが民法は、当然にそれを前提としています。

    ですから、遺言者は法定相続分を無視しても一向に構わなく、そもそも相続権のない者にも遺産
  を贈与(遺贈という)できるのです。

    これは相続を期待していた法定相続人にとって由々しきことですが、さすがはわが民法です。    
  法定相続人との調整をちゃんと図っています。   それが後で述べる遺留分減殺請求権です。

                        


                        

          相続手続きのことがよく分らない方は、当事務所までご相談下さい。



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