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在留邦人がいる場合、相続人が外国人の場合の書類とは?

<在外邦人が相続に関係する時> 〜在留証明書とサイン証明

 今や相続も国際化の時代です。   海外に居住する日本人(在留邦人)が法定相続人や受遺者に
なるというケースは、今後益々増えると予想されます。

 不動産登記申請や銀行口座解約手続きで必ず必要になるのが、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書です。  
日本には戸籍・住民票・印鑑登録の制度があり日本に居住する日本人なら簡単に集められます。  

 しかし、外国には韓国・台湾を除き、戸籍・住民票・印鑑登録の制度がありません。   

 そこで、在留邦人の場合には、住民票に代わる在留証明書及び印鑑証明書に代わるサイン証明書を
入手する必要があります。


<在留証明書>

  日本人(日本国籍の人、つまり戸籍のある人)で外国に居住している人を在外邦人といいます。  

 戸籍の附票や住民票には、居住する外国の住所は記載されません。
  

 そこで、住所を証明する書類として在留証明書が必要になります。

[入手の手続き]

 本人が現地日本領事館に旅券・運転免許証・光熱費の請求書(現住所に何年何月から居住して
  いることを立証出来る書類)などを提示して申請します。

ロ  3ケ月以上滞在し住所が公文書などで明らかであること、日本国籍があること、在留届が提出さ
  れていることが交付要件です。   


    
 在留届→ 帰国や住所移転の際に届ける必要があります。

 本籍地の記載がいる場合は、日本から戸籍謄本を取寄せます。

     
→不動産登記申請では本籍地の記載が絶対に必要になります。 


<サイン証明書>

 外国では印鑑の代わりにサインをする為、登記申請の委任状、銀行口座解約申込書、遺産分割
協議書などにサインした場合、サインが本人自身によりなされたことを証明するサイン証明書が必要
になります。  

[入手の手続き]

 本人が現地日本領事館に行き係官の目の前で関係書類にサインをしてサイン証明書の交付を
受けます。 
 
  アメリカの在留邦人なら
公証役場(Norary Public)で作成出来ます。  

  Norary Publicでは本人に面前で書面にサインをさせると、公証人が公証の文言を記載したスタンプと公証
 役場のスタンプを同書類に押し、公証人がサインをします。  サイン証明書という別な紙がある訳ではあり
 ません。

<外国人が相続人の場合>出生証明書、婚姻証明書、宣誓供述書(Affidavit)

  アメリカでは出生や婚姻があると州の役所に登録することを義務付けていますから、相続人がアメリカ
人の場合には、本人が州の役所又は郡の支局に出向いて
出生証明書、婚姻証明書を交付して貰います。  

これが戸籍の代わりになります。  

 不動産の登記申請などではそれらの訳文が必要です。   訳文は裁判所公認の通訳などに依頼します
が、翻訳者は公証役場 (Norary Public)に訳文を持参し
宣誓供述書(Affidavit)を作成して貰い添付します。

 更にパスポートと自動車免許証の写しも送って貰えば万全と云えます。

 イ
 出生証明書 CERTIFICATE OF LIVE BIRTH

    父と母のデータの他、出産時間、出産した病院名、立会人医師の証明と住所やサインがあり、
    戸籍の記載内容より遙かに詳細です。

 ロ 
婚姻証明書 CERTIFICATE OF REGISTRY OF MARRIAGE

    新郎新婦のデータの他、州の結婚許可証の記載、証人のサイン、結婚式を執り行った牧師
    の証明、州の登録受理者のサインがあります。

 ハ 
宣誓供述書 AFFIDAVIT

    翻訳した人が公証人の面前で宣誓の上、住所、経歴などを陳述し、それを公証人が記述して
    供述書を作成します。  それに翻訳者と公証人がサインし、公証役場スタンプが押されます。

  結局、遺産分割協議の場合ならサイン証明付き遺産分割協議書・
出生証明書・婚姻証明書・訳文・
宣誓供述書(Affidavit)
でワンセットの相続証明書類になります。       
   

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