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<ニュース> 平成27年1月1日以降の相続から基礎控除額が改正され
「3000万円+600万円×相続人の数」となりました。 詳細→財務省HP
相続税って常に掛かってくるものなの? そんなことはありません。 基礎控除額というのがあって、相続財産がこの額を超えた場合に 初めて超えた額に対して掛かって来ます。 基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円×相続人の数」です。 ※ なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合は 基礎控除額が「5000万円+1000万円×相続人の数」になります。 なお、イ 相続の放棄をした者も相続人の数に含めます。 ロ 被相続人に養子がある場合、被相続人に実子があれば1人まで、被相続人に実子がない 場合は2人まで数に含められます。 <相続税法上の相続財産について> 民法上の相続財産より大きくなる場合と逆に特例により減額となる場合があります。 参考 →相続税を具体的に算出してみる 各人の課税価格の算定では以下の点が考慮されます。 1 生命保険金や退職慰労金の一部を、みなし相続財産として加えます。 ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。 例えば、生命保険金が1億円下りても、相続人が5人いれば、7,500万円がみなし相続財産です。 基礎控除額は1億円です。 ですから、他に遺産が2,500万円以上ないと相続税は掛かって 来ないわけです。 生命保険契約で保険料負担者が夫、被保険者が夫、受取人が妻という場合が多いと思います。 後でも述べますがこの場合は、妻が全額取得しますので相続財産には該当しません。 ただ、相続税の計算上で考慮されるということです。 ※ ただし、生命保険契約で保険料負担者が妻、被保険者が夫、受取人が妻という場合があります。 この場合には、受取人の妻に所得税が掛かります。 (保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2が他の所得と合算されて所得税が合算されます。 2 相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産を、加えます。 ※ これは被相続人から相続人に贈与された場合に限られます。 ただし、住宅ローン等の債務や葬式費用 (初七日、三十五日法要の費用、香典、お返し品代は 除く)は控除出来ます。 参考 →相続税対策としての孫への生前贈与について 3 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産を、加えます。 4 遺産が基礎控除額を超える場合であっても、配偶者には配偶者控除(税額控除)がありますので 払わなくてもよい場合があります。 @ 実際に貰った遺産が法定相続分を超えない場合 A 実際に貰った遺産が法定相続分を超えていても1億6000万円を超えない場合 @又はAの場合には相続税が掛かりません。 例えば、遺産総額が3億円としても、実際に貰った遺産が法定相続分以内又は1億6000万円以内 であれば相続税は全く払わなくてもいいことになります。 ただし、この場合でも一応相続税の申告をしてから配偶者控除を受けることになります。 5 小規模宅地等の特例が適用されると課税価格に算入すべき価格が減額されます (相続開始が平成22年4月1日以後である場合に限ります)。 特例の適用を受けるには、以下の要件を満たすことが必要です。 イ 取得者が次の者であること 被相続人の自宅の敷地を配偶者又は同居の子が取得した場合 被相続人(1人暮らし)の自宅の敷地を賃貸住宅に暮らしている子が取得した場合 被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合 被相続人のお店(金物屋さん)の敷地をお店を継ぐ子が取得した場合 ロ 相続開始直前の利用状況が次の通りであること 被相続人等(被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族を含む)の居所用又は 事業用(事業には、不動産賃貸事業や特定同族会社(相続開始直前に被相続人 及び親族その他特別の関係がある者が有する株式の総数が発行済株式の総数 の50%を超える法人)の事業を含む)の建物又は構築物の敷地として利用されている こと。 ハ 二世帯住宅の要件が平成26年1月1日から緩和され、以下の条件を満たせば 建物の敷地全体が特例の対象になります。 a 2階に相続人の子が居住し1階に被相続人の親が居住し、外階段で行き来が 出来る構造の二世帯住宅であること。 b 建物と敷地の所有権が、親の単独所有又は親と子の共有として登記されて いること。 <減額の割合の具体例> 被相続人の自宅敷地の場合 →240uを上限に相続税評価額の80%を減額して課税価格に算入出来ます。 なお、平成27年1月1日以降の相続については、240u→330uに改正されました。 詳細 →国税庁HP |
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