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  相続税対策としての孫への生前贈与について

 孫は被相続人の相続人ではありませんから、相続税の算定に際し孫(未成年でも可)に生前贈与された財産は
相続財産に加えられません。

 ただし、これには例外があり、孫への贈与では以下の注意すべき点があります。


1 孫が相続税の納税義務者になった場合相続開始前3年以内の贈与分が相続財産に加えられます
 から、相続税を支払う人全員の相続税が増える結果になります。


  そして、
孫は本来相続人ではない為、孫の支払う相続税が2割加算となります。


  
孫が相続税の納税義務者になる場合とは、次の3つが考えられます。

  
 ① 遺言書で孫に被相続人の財産が遺贈されていた場合 

      
※ 相続税の増額を回避する方法は、孫が遺贈を放棄して相続人全員で遺産分割協議するしか
         ありません。 

 
  
 ② 被相続人(被保険者)の生命保険金の受取人に孫が指定されていた場合
         
       
※ 相続税の増額を回避するには保険契約を変更することです。


   
③ 孫(20歳以上)が相続時精算課税制度を選択して、孫に財産が生前贈与されていた場合 
      (
平成27年1月から)
        
    
 ※ 孫が贈与者の相続時に相続や遺贈等で財産を取得しない場合でも、相続時精算課税贈与を
       受けた分は年数に拘らず全て相続財産に加えられます。

      
       また、相続時精算課税制度を選択する前に贈与された財産が相続開始前3年以内に贈与され
       たものであれば、その贈与分は相続財産に加えられます。
     

 
 
2 定期金の贈与と見られないように贈与すること

  例えば、毎年100万円を10年間に渡って孫に贈与し続けた場合、もともと1000万円贈与することになって
 いてそれ10年に分割して贈与しただけではないかと見做されますと、定期金の贈与として課税対象にな
 ります。

 
 ※ 通常の贈与(暦年課税贈与)では、贈与税の基礎控除が110万円ですから、年110万円以下の贈与で
    あれば、贈与税の負担はなく申告も要りません。


 
3 贈与の記録を残すこと

   現金で孫に贈与する場合、贈与者の預金口座から孫の預金口座へ振込みをして振込記録を保存し
  ます。

  もし、贈与者が孫の預金口座を開設してその預金通帳や印鑑の管理も贈与者がしていると、贈与者
  の財産と見做されて相続税の対象にされてしまいます。

      相続手続きのことがよく分らない方は、当事務所までご相談下さい。

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