トップ > | <相続手続きを支援するサイト > | さらっと遺産相続トップ | サイトマップ |
行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 |
さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者
単純承認って何?
相続財産の処分になる場合とは
相続人が被相続人の権利義務(遺産と債務)を全面的に承継することを単純承継といいますが、 積極的な意思表示や申述などの手続きも必要ありません。 つまり、普通一般に見られる相続の形態を差しそう云っているだけです。 民法では相続人が次の3つの何れかを行った場合に単純承認をしたと看做します。 これを法定単純承認といいます(民法第921条)。 @ 相続財産の全部又は一部の処分をした時 ※ 保存行為や短期賃貸借契約の締結は処分になりません(民法第921条1項但書)。 A 三ヶ月の考慮期間を徒過した時(民法第915条2項) ※ 考慮期間の起算点 →被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったこと を知った時。 B 相続人が限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私に これを消費し、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった時 ※ その相続人が放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした場合ならば、後に相続人と なった者の相続が有効とされます(民法第915条3項但書)。 <行方不明であった被相続人の遺体発見を知らされる前に相続人が遺産を 処分した場合は単純承認になるの?> 「 相続人は相続の開始を知らなかったのであるから、その処分に単純承認の意思を擬制す べき根拠はない」(最高裁昭和42年4月27日判決)。 <相続財産の処分とされるのはどんな場合か> 経済的価値の高い美術品や衣類の形見分け、相続財産の不動産を相続債務の代物弁済と して譲渡すること、相続債権を取り立てて領収することなどが判例で単純承認とされる処分とさ れています。 また、家屋に放火したり、高価な美術品を故意に壊した場合も処分に該当します。 しかし、軽微な慣習上の形見分けや被相続人の預金を葬儀費用や仏壇・墓石の購入費 の一部に充てる行為は判例で処分に該当しないとされます。 相続人は承認又は放棄をするまでの間、自分の固有財産を管理する場合と同じ注意義務を 持って相続財産を管理する義務があり(民法第918条1項)、権限の定めのないなき代理人と同様 に保存行為や管理行為が出来ます。 参考 →保存行為・管理行為 |
★ 単純承認になるのかよく分らない方は、事務所までご相談下さい。
ご相談のメールは
<キーワードからの検索>
銀行口座解約 遺品の整理・遺言書が優先 遺言書を作る理由 遺言執行者 遺留分減殺請求
相続人になれる人・法定相続分 相続放棄 基礎控除額 生命保険金 不動産の評価 葬儀費用・香典
祭祀財産・祭祀承継者 相続登記・遺贈登記 在留証明書・サイン証明書 不在者財産管理人選任 相続税
行政書士 田中 明事務所
さらっと遺産相続 トップページ