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遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者
遺言書ってなぜ作るの?
遺言は法定相続に優先します。 遺言により自分の意思を色濃く反映させた遺産相続が
実現出来ることが、遺言書を作る最大のメリットです。
逆に、法定相続で構わぬというのであれば何も作る必要はありません。
<遺言書を作って置くとスピーディな遺産分けが出来るというメリットがあります> 遺言書を残す人はまだそれほど多くはありません。 しかし、相続人でない人には遺言書がない限り財産をあげられません。 逆に遺言書を作っていないばっかりに定期預金の解約が出来ないということも起こり得る のです。 相続人関係が結構複雑で遠方の相続人又は代襲相続人と普段交際もなく手紙を書いても 返事も来ないとしたら尚更です。 遺産分割協議では全員の実印と印鑑証明書が必要です。 たった1人でも欠けると、金融機関は定期預金の解約に応じてくれないからです。 一方、今や相続も国際化の時代です。 相続人や受遺者に在留邦人や外国人がいると、登記実務や口座解約で在留証明書・ サイン証明書・宣誓供述書が要ります。 しかし、直ぐに連絡が取れて送って貰えるという保証はありません。 遺言書があれば、遺言執行者の印鑑で全ての口座の解約が可能になります。 もし受遺者から外れた相続人から遺留分減殺請求権を 行使されたらその時は代償 分割などで支払えばいいのです。 また、遺留分の行使は本人の自由ですし、兄弟姉妹には 遺留分がありません。 その他、遺言の活用法は以下の通りです。 |
1 商店とか農業などの自営業者の場合 後継者の指定が出来ます。 つまり、経営の基盤となる店舗、土地、保有株式、 のれん等を一括して後継者に引継がせることで事業の継続が可能になります。 また、後継者が引継ぐ事業法人への遺贈も出来ます。 2 妻に多く遺産相続させたいという場合 屋敷と土地は、妻に残して住み続けてもらいたいが、協議ではそうなるとは限らない という場合などでしょう。 その場合、「妻に遺産全部を相続させる」とか 「妻に遺産の十分の九を相続させる」 とか遺言します。 たとえ子が遺留分権を行使して来ても、四分の三は妻の物になります。 もし、子はいないが、祖父母がいるなら、六分の五は妻の物となります。 また兄弟姉妹しか いない場合は兄弟姉妹に遺留分がないので遺産全部が妻の物と なります。 3 子の妻や孫、自分の兄弟姉妹にも遺産分けしたい場合 子の妻には相続権がありませんし、孫、兄弟姉妹も普通は相続しません。 しかし、遺言ではこれらの者にも遺産分けが出来るのです。 格別の世話になったとかその好意に報いたいという場合です。 ですから、親族ではない全く第三者にだって遺贈できます。 ただし、法定相続人がいる場合は遺留分の範囲内ですることです。 4 特別受益持ち戻しを免除したい場合 生前に子にマンションを買ってやったり購入資金の一部を出してやったり末っ子 だけに学費を出して大学にやったり長女だけに結婚費用を出してやったりすることは、 生前贈与とされ相続法上の特別受益となります。 原則として特別受益分が法定相続分から控除(持ち出し)されます。 しかし、この控除は別にいいと考えるなら、遺言で特別受益持ち出しの免除が 出来ます。 5 相続人がいないので、特別縁故者に上げたい場合 相続人がいない場合、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が清算事務に 当たります。 特別縁故者がいれば家庭裁判所に遺産の分与を請求出来ます。 いなければ、国庫に帰属することになります。 ただし、特別縁故者は家庭 裁判所に求し一定の要件を満たす場合に初めて遺産の分与が受けられるのです。 そこで、遺言でひと言「〇〇に遺産を譲る」と書いて置けば一発で意中の人に 遺産分け出来るわけです。 6 美術品、蔵書、歴史的資料などを寄付したい場合 これらは相続により散逸するのが惜しい貴重な文化財です。 市その他に寄付すれば社会貢献になります。 また、財団を設立して財団に寄付するのもいいでしょう。 いずれも遺言に一筆書けば可能になるのです。 なお、寄付した遺産は相続税法上も無税です。 7 最後に、遺産を上げたくない人がいる場合 遺言で相続人廃除の指定が出来ます。 ただし、相続人廃除は家庭裁判所の認定が必要でその条件はけっこう厳しい のです。 そこで上げたくない相続人以外の人で遺産分けする旨を遺言に書くわけです。 たとえ遺留分権を行使して来ても遺言書がない場合の半分しか相続出来ないことに なります。 |
因みに、当事務所でも遺言書作成立会いの業務を行っております。
遺言書を作るなら、公正証書遺言をお奨め致します。
公正証書遺言は検認の手続きも要らず有効性が後で問題になることも殆どありません。
報酬は基本料金が100,000円、手続き報酬が目的財産額×0.3%です。
なお、公証人手数料は、例えば目的財産額が3,000万円で受取人が2人なら57,000円です。
詳細 → かしこい遺言書を残そう!
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