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    内容証明郵便でブレイク !       行政書士田中 明事務所



     トピックス ニュース・判例・法改正等 

平成29年12月22日
  グーグルなどの検索結果で上位表示されたサイトから商品を購入しても届かないという詐欺サイトが、1万
9千サイトも見付かっている。  商品はブランドの時計やかばんなどの高級品からスポーツ用品や日用雑貨
まで幅広い。  警察も動いて口座売買に関し犯罪収益移転防止法などの疑いで43人を摘発した。
  詐欺サイトの特徴は、URLの最後の部分が 「.top」  「.xyz」 「.bid」などになっていたり、法人で
営業しているのに振込口座が個人名義であったり、事業者名や住所、電話番号、責任者の記載がなかった
りする。


平成29年12月1日
 最高裁が47年振りに判例を変更して、強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」が必要ないと判断
した(最高裁大法廷平成29年11月29日判決)。  判決では「今日では、被害者の受けた性的な被害の有無
や内容、程度にこそ目を向けるべきである」「性的意図を成立要件とした従来の判例はもはや維持しがたい」
として、15名の裁判官全員の一致により1審・2審通り懲役3年6月の実刑を言い渡した。
 

平成29年8月28日
 経営破綻した民間のバンクから流出した臍帯血の移植事件で医師を含む逮捕者が出た。  移植は報酬
500万円をクリニックに支払って末期がんの治療目的で行われたが、移植された女性は1年4月後に死亡して
いた。  逮捕容疑は平成26年11月から施行されている再生医療等安全性確保法違反(無届けによる移植)
である。  日本造血幹細胞学会では、有効性や安全性が評価されていない移植が行われただけでなく、
通常の造血幹細胞移植と認識出来ない医療行為が臍帯血移植と表現されているのではと指摘している。


平成29年7月26日
  強制わいせつ罪のわいせつの行為に関し、最高裁はこれまで「性欲を満たす意図」で行う違法行為とし、
主観的意図必要説に立っていた。   これに対しては、客観的に被害者の性的羞恥心を与え、被害者の
性的自由を侵害している場合には犯人の主観のいかんに拘らず、強制わいせつ罪を認めるべきだという
反対説(性的意図不要説)が強かった。   近時、一審と二審とも被告人に性的意図がなかったと認定しな
から強制わいせつ罪の成立を肯定した判決があり、上告審では大法廷で審理されることになり、半世紀振り
で最高裁昭和45年1月29日判決が判例変更される可能性が出て来た。


平成29年7月6日
 デビットカードによる決済件数が2016年に1億756万件(前年度比37.9%増)で初めて1億件を突破した。
因みに決裁金額は8921億円(前年度比14.6%増)であった。  ブランドデビットカードの発行増が関係する。
ブランドデビットカードの決済件数は9766万件(44.5%増)、金額は(4859億円34.2%増)であった。
 ブランドデビットカードは銀行など金融機関が発行し、口座残高の範囲内で買物が出来、代金は決済時に
即日引落される。  VISAなど国際ブランドのクレジット会社と提携しており、クレジット会社の加盟店で使用
出来る。  
 欧米では普及していたが、日本ではクレジットカードが先行して普及していなかったが、ここに来て数年で
決裁件数は5倍の伸びを示している。  クレジットカードとは違うので、割賦販売法の適用はない。


平成29年2月3日
  最高裁はインターネットの検索結果に関する5件の削除請求について、 「削除が認められるのは、検索結果
の社会的意義より、プライバシーに関する事実が公表されない利益が明らかに優越する場合が求められる」と
して、何れも斥ける決定を下した(最高裁第3小法廷平成29年1月31日決定)。    
 なお、「忘れられる権利」には言及しなかった。


平成29年1月20日
  改正ストーカー法が3日から施行された。  今改正では、拒まれているのにSNSでメッセージを連続送信したり、
プログに執拗に書き込みをしたりするなどのネット上の付きまとい(ネットストーカー行為)が規制対象として追加さ
れた。
  また、ストーカー行為罪は非親告罪とされ、懲役刑の上限が1年以下に引き上げられた他、ストーカー行為を
する恐れのある人物と知りながら被害者の住所や氏名などの情報を提供することが禁止された。
 更に、公安委員会は危険が差し迫っている場合に事前の警告なしに加害者に対し禁止命令を出せることに
なった。