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行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00


        <当事務所が結果を出して来た得意分野>

  当事務所はHPをよくお読み戴いた全国各地の皆様方からさまざまな案件のご相談と内容証明
のご依頼を頂戴賜り、幸いにもよい結果を出して参りました。
 当事務所の得意分野は支払停止の抗弁、時効援用、個別クレジット契約の取消などですが、
具体的な事例は以下の通りです。

・クレジットカード決済と支払停止の抗弁
  
平成21年12月1日以降から個別クレジット契約そのものをクーリングオフ出来ることになりました。
   しかし、クレジットカード決済(クレジットカード決済は包括クレジット契約の一部である)の場合は、
  クーリングオフが出来ません。  その結果、販売契約のクーリングオフ、取消、無効をクレジット会社
  に支払停止の抗弁事由として通知する必要があります。
    
          →クレジットカード決済とクーリングオフ

・クーリング・オフ期間経過後のクーリング・オフ
    個別クレジット契約書又は販売契約書の記載内容に不備があったり、契約書面が不交付であれぱ、
  無期限に販売契約又は個別クレジット契約のクーリング・オフが出来ます。   
   多くの契約書には、商品名や契約時調査内容、調査結果の記載などにまず不備があります。
  
  また、商品が消耗品であっても売買契約書が交付されていない場合は出来ます。

 
・個別クレジット契約の取消
    平成21年12月1日以降に締結した個別クレジット契約は、販売店に不実の告知、不利益的事実の不
   告知があれば割賦販売法により取消が出来ます。

   (ただし、訪問販売等の特商法上の5類型に限られ、通信販売には適用されません)

   
また、モニター商法の「クレジット代金の負担は要らない」など動機に関する重要な事項に係る不実の
  告知も、最高裁平成29年2月21日判決以降の契約から取消が可能になっています。
   
    なお、<店頭取引での不実の告知・故意の事実不告知の場合>と<訪問販売での不退去・営業所等
  での退去妨害の場合>でも

      → 消費者契約法第5条を直接適用して個別クレジット契約の取消が出来ます。
      → 動機に関する錯誤があった場合でも同法第5条が適用出来ます 
           (平成29年6月3日施行の改正消費者取引法)

・連帯保証人による主債務の時効援用
   サラ金債権、クレジット債権、信用保証協会の求償債権は5年で時効です。  時効完成前に
  連帯保証人が一部弁済又は承認をしていても、連帯保証人は時効援用出来ます。

              → 連帯保証人の一部弁済と主債務の時効援用

・販売店の債務不履行による契約解除  → 業者の破産と支払い停止の抗弁
    商品の引渡し前に販売店が倒産した場合、販売契約を解除してクレジット会社に支払い停止の
  抗弁を通知します。   
    夏物着物のように納品日までに届かないと
意味がない場合(定期行為といいます)も、履行不能で
  契約解除が出来ます。


・敷金返還請求   → 貸室明渡し時の原状回復義務の範囲
    自然損耗分は大家負担です。  借主の故意・過失による箇所の修繕費を明渡し時に支払えば
  十分です。  内容証明郵便による通知すれば、9割が裁判外で
和解しています。

・連帯保証契約の動機の錯誤による無効、無権代理による無効
   債務者が半年後に倒産した場合、破綻状態を隠していたのにそうとは知らずに連帯保証人になった
  という場合なら、動機に錯誤があったとして無効を主張出来ます。 
             → 情義的連帯保証人の動機の錯誤

  また、勝手に誰かが署名・押印していた場合も、無権代理により無効を主張出来ます。

      → 
無権限者による署名・押印   印鑑に関する「2段の推定」という判例法

・消費者契約法による取消 
    不実の告知、不利益事実の不告知、断定的判断の提供、不退去・監禁があれば、取消が出来ます。    
  キャバクラのぼったくり商法ではクレジット契約に消費者契約法を直接適用して 取消せる場合があ
  ります。
  
   キャッチセールスと消費者契約法による取消

・英会話教室・エステ店の倒産と未払クレジット代金の清算
    履行不能となった期間の受講料・施術料は支払う必要がありません。   クレジット会社が低く
  提示して来た場合、根拠を示して最も合理的と考える清算額をクレジット会社に通知します。
 

・内職商法の履行不能による支払い停止の抗弁
    内職商法業者が倒産すれば、内職の業務委託は履行不能となりますから、契約解除してクレ
  ジット会社支払い停止の抗弁を通知します。


・和解金の支払いを条件にした合意解除
   事業者が訪問販売で契約しているホームページのクレジット(リース)提携商法で販売店の詐欺
 行為を理由に取消を主張して、和解金5万円〜16万円での合意解除が成立しています。
 
         → 早期発見・早期対応の重要性

      
 悪用されるクイックリース商法    悪徳提携リース商法に騙されるな
     

・クレジット会社への「信義則上相当とする特段の事情」による支払拒否
   商品が欠陥商品であると知り得る立場にあったなど「信義則上相当とする特段の事情」があった
 としてクレジット会社の請求を拒めることがあります。 

 その他当事務所が15年間に内容証明郵便で対応した主な案件
        
  
  サラ金・クレジット債務の時効援用、 和牛売買飼養契約の預り金返還請求
   指定した漁船の水産物の納品の催告、  冷凍水産物の売掛金の請求(委託販売の否認)

   解雇予告の通知、  休業手当の請求、   謝罪文の要求、 調停の錯誤による無効主張
   結婚式オプションの契約解除と返還請求、  結婚式キャンセル料の返還請求
   海外留学仲介の契約解除、 エステ中途解約と清算、 不貞行為の慰謝料請求
   ネットオークションによる中古車売買契約の隠れた瑕疵に基づく契約解除

   
ヘリコプター学校の契約解除、床下欠陥工事の契約解除 (点検商法、契約者は認知症の高齢者)
   
自費出版と支払い停止の抗弁(商行為の否認)、  健康食品のクーリング・オフ
  
サインストリームの未払いクレジット代金の信義則による支払拒否

   故意による不利益事実の不告知による取消、 
包括根保証契約の無効主張  
   信用保証協会、農業信用基金協会の求償債権の時効援用

    不正競争防止法に基づく警告(営業秘密を不正な利益を得る目的で使用)


   
死亡した父によるカードローン契約の無権代理による無効、 未払い業務委託手数料の請求
    リース契約(顧客情報管理ソフト、CMS、IP電話等、ブラストマシーン)の詐欺による取消
    開業前のネットショプSEO対策サービス契約のクーリング・オフ(契約書不交付、商行為否認)

   
パートナーシップ提携契約のクーリングオフクレジットカード決済係る支払停止の抗弁
   SEO対策用ソフトの金銭消費貸借(実質はクレジット契約)のクーリングオフ

    オートローンの空クレジットの無権代理による無効主張(署名・押印を本人がしていない場合)
    オートローンに代金水増しがある場合に連帯保証契約の錯誤無効
    連帯保証契約の強迫に基づく取消 (破綻寸前の雇用主から強迫されてなった場合)
    私用車のオートローンの法人契約で納車がない場合(販売店が倒産)に支払い停止の抗弁
    クレジット契約のクーリングオフ、販売店の不実の告知、監禁によりクレジット契約の取消

   
   
羽毛布団商法、マルチ代理店商法会員権商法と二次被害
   
シルクスクリーン商法の公序良俗違反、  ホームページ・リース(クレジット)提携商法
    貴金属販売の暴利行為、浄水器商法、その他特定商取引法違反・・・etc。


                         
<最新更新日 令和2年10月2日>

<当事務所の内容証明郵便業務の特徴>
  ・ まず先に文案を作成して、メールに添付してお見せ致します。
  ・ 電子内容証明郵便で送りますから、依頼者に発送の手間をお掛け致しません。
  ・ 1件につき業務報酬は32,400円(消費税込)+内容証明郵便料3枚2,000円〜5枚2,500円です。
  ・ 枚数を3枚〜5枚にして、事実関係や主張の根拠を法律の解釈や判例に基づき丁寧に
   分かり易く書きます。
  ・ 内容証明郵便を見れば事実関係や当事者のデータが一目で分かるように書きます。
  ・ 内容証明郵便送付後のサポートも致します。 
  ・ 要するに、相手方を諄々と説得して裁判外で円満に解決することを狙っているのです。
  ・ 事案により解決時に法務顧問料兼成功報酬をお願いすることがあります。

                             

              内容証明郵便はトラブル解決の尖兵です。 
                何時でもご気軽に当事務所までご相談下さい。

            ご相談のメールは   


        
     〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号            
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