トップ > <消費者と個人を支援するサイト >    敷金をこうやって取戻せ!    サイトマップ

           敷金はこうやって取戻せ!
        
明渡時の原状回復、自然損耗、修繕費、通常の使用、返還請求、判例、

  敷金関連重要判例

1 消費者契約法第10条を適用した画期的な判決  参照 →判決理由抜粋
      平成16年3月16日京都地裁判決
   「自然損耗の修繕に掛かった費用を借主の負担とする入居時の特約は
借主の利益
    を一方的に害するもといえ、消費者契約法第10条により無効」

 
      更新が平成13年4月1日以降なら消費者契約法の適用があるとしました。
             
2 敷引特約に消費者契約法第10条を適用した判決
      平成17年7月20日神戸地裁判決
   「関西地方の慣例として見られる敷引特約(明渡しの時に損傷の有無に関係なく敷金
    から何%を控除する)について「賃借人の利益を一方的に害し消費者契約法第10条
   により無効」
と判示。

3 通常損耗補修特約、敷引特約に関する最高裁判決
  イ 平成17年12月16日最高裁第2小法廷判決  → 判決全文
    
借主負担となる通常損耗の範囲は契約書の条項に具体的に明記すべし
    
※ ただし、消費者契約法が施行される前の契約であった

  ロ 平成23年3月24日最高裁判決  →判決全文
     
敷引金の額が高すぎる場合は消費者契約法第10条により無効である。

4 中途解約に伴う違約金特約の有効性に関する判決

 
  この特約自体は、債務不履行の場合の損害賠償額を予定したものとして有効であり、裁判所もその額
  を増減出来ないとされま
す(民法第420条第1項)。 
 
  ただし、この額があまりに高すぎる場合には、公序良俗違反として全部又は一部が無効とされることが 
  あります。 
 期間4年のところ10ケ月で解約した場合で、違約金を残存期間3年2ヶ月分の賃料及び
  共益費相当額とした特約は、1年分の賃料及び共益費相当額の限度で有効としその余は無効とした」

                                 
(東京地裁 平成8年8月22日判決)




            行政書士 田中  明事務所