トップ >      公正証書と認証を使いこなせ!       サイトマップ

  行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00


           公正証書と認証を使いこなせ!
   
       〜事実実験公正証書・尊厳死宣言公正証書・私署証書(私文書)の認証

 
実実験公正証書や私署証書(私文書)の認証は、活用が期待される証拠保全方法です。
公正証書は裁判上真正に作成された文書と推定されます。
  つまり、この高度な証拠力ゆえに証拠保全機能があり、公正証書にすることで紛争予防になる他、
仮に裁判になっても優位に立てます。 
 私署証書(私文書)の認証という方法にも同様の効果があります。   証人の手数料も高いもの
ではありません。 →
公証人手数料 
                             参考
高齢者の財産はこうして守れ!

1 事実実験公正証書
 
私権の得喪に直接・間接に影響がある事実(権利義務や法律上の地位に関する重要な事実)
ついて
、公証人が五感の作用により直接見聞して(実験して)作成 した公正証書を事実実験公正証書と
いいます。  
  要するに現状をあるがままに確定して証拠を保全し将来の争いを未然に予防する為に作成するのです。

<対象事実の具体例>                 <目的>
 ・貸金庫の開披点検・・・・・・・・・・相続財産や不在者の財産を確認し保全する。
                     (相続人、遺言執行者、不在者財産管理人等の要請により)
 ・抽選の実施状況・・・・・・・・・・・・キヤンペーンセールの適正な抽選を保全する。
 ・土地の境界の現況・・・・・・・・・・現場の状況を確認し保全する。
 ・株主総会の議事進行状況・・・・状況を確認し保全する。
 ・特許権等の知的財産・・・・・・・・技術思想を極秘保存する又は製造技術を保全する。
                       (先使用権制度を有効に活用する為)
 ・賃貸物件の明渡し・・・・・・・・・・建物の原状回復状況を確認し保全する。

2 尊厳死宣言公正証書
  不治の病に罹った時の為に過剰な延命治療の差し控え又は中止を事前に表明
しておくことを
尊厳死宣言といいます。  
近年、医学界などでは積極的に容認する方向にあり、医師による尊厳死許容率は平成16年で95.8%に
達しています。

<尊厳死宣言公正証書を作成する際の要件>     
参考→ 日本尊厳死協会
 @延命治療の差し控え又は中止が許されるのは、治癒不可能な病気に冒され回復の見込みも なく
  死が避けられない末期状態にあると2名以上の医師が一致して診断した場合であること。
 A本人が病状に関する正確な情報を十分に得てそれを正確に認識した上で意思表示しており、延命
  措置差し控え又は中止を実施する時もその意思が存在すること。
 B延命措置差し控え又は中止を家族が了解していること。
 C延命措置差し控え又は中止を実施した医師らを刑事訴追しない旨の真剣な懇願が本人又は家族
  からあること。
    公正証書遺言の作成の際に併せて尊厳死宣言をすることも出来ます。

3 法律により公正証書が予定されているもの
 イ 規約設定公正証書
     新築マンションの共用部分の設定や各区分所有権者ごとの敷地権の割合に関する規約を、分譲前
   に公正証書によって設定して置かねばなりません。
 ロ 任意後見契約公正証書  (平成12年4月1日施行 )
    任意後見契約の締結は公正証書によってしなければなりません。
                     参考 →高齢者の財産管理を委任する方法
 ハ 定期建物賃貸借公正証書  (平成12年3月1日施行)
     期間の定めがある建物の賃貸借契約を公正証書にすることで、契約期間の到来時に賃貸借が終了
   させる(契約の更新がない)ことが出来ます。
 ニ 離婚時年金分割制度  (平成19年4月1日施行)
    標準報酬改訂請求の際には、婚姻当事者間の合意に関する公正証書を添付します。
4 私署証書(私文書)の認証
   私署証書(私文書)とは、作成者の署名、署名押印又は記名押印がある私文書のことです。
  認証とは公証人が署名、署名押印又は記名押印の真正を証明すること
です。
    認証により私文書が真正に成立したこと、つまりこの私文書は作成名義人の意思に基づき作成
  されたと推定されます。 →裁判では反証がない限り真正に成立した文書と認定されます。
    私署証書(私文書)の認証は文書の成立の真正を公証するにとどまり、内容の真実性や正確性を
  公証するものではありません。
                ↓
    しかし、公証人は文書の内容が違法、無効等でないかを審査し具体的な疑いがあれば必要
  な説明をさせ、違法無効等が明白であれば認証を与えませんので違法無効な文書への悪用は
  防げます。

<認証の対象となる私署証書(私文書)とは>
   法律効果に直接間接に影響のある事実が記載されているもの。 
   外国文の認証(英語による認証文を付ける)、指紋の認証、代理認証(委任状を添付)も可能です。
   なお、公務員の作成した公文書又はその謄本は対象になりません。 
                       ↓
   しかし、宣言書という私署証書(私文書)を作成すれば認証が受けられます。

<宣言書の認証とは>
   外国の官庁や会社から公文書(戸籍謄本、全部事項証明書、許認可り承認書など)に認証を
 受けて提出するよう要求された場合などに行う方法です。

    ※ Affidavit又は swear take an oathという文言があれば、面前認証を要求されて
      います。

   →公文書の翻訳文を作成し、次に宣言書(自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の
    公文書の記載内容を誠実に翻訳した旨を記載)を作成して翻訳者が署名します。
     この宣言書に翻訳文と公文書を添付して公証人の認証を受けます

   →旅券の場合は、旅券の内容を記載した宣言書に認証を受けます(旅券のコピーは不可)。


<認証の方法>  次の3つがあります。
  ・本人が  →公証人の面前で証書に署名又は押印する(面前認証)。
  ・本人が  →公証人の面前で既に証書に存在する署名又は押印を自認する(自認認証)。
  ・代理人が →公証人の面前で既に証書に存在する署名又は押印が本人のものであると自認
           する(代理認証)。

    なお、私署証書(私文書)の謄本(謄本認証といいます)
       →その謄本が原本に符号する旨の認証を行います。


<確定日付の付与>
    公証人が私署証書(私文書)に確定日付印を押印すると、その私署証書(私文書)が確定
  日付印の日付の日に存在したことが公証され、日付に関する証拠の保全になります。

   
5 宣誓供述書 
    公証人の面前で私文書の記載内容が真実である旨を宣誓し証書に署名・押印し、
  又は私文書にある署名若しくは押印を自認した時に、その旨を記載して認証を受けたもの
  宣誓供述書といいます。 (宣誓認証制度は平成10年1月1日施行)。  
           ↓
    宣誓供述書によって、文書の成立の真正及びその記載内容が真実であると作成者が表明した
  事実が認証されます。 → 文書の内容が虚偽であると知りながら宣誓すると過料に処せられます。

<具体的な活用方法>
 イ 記憶がまだ鮮明な内に事実関係を整理して陳述書を作成しそれを宣誓供述書にしておけば、
   将来訴訟になった際に本人が高齢で出廷出来ない場合或は既に亡くなっていた場合でも、遺族
  又は代理人が
裁判所に証拠として提出出来ます。  →適正かつ迅速な裁判に役立ちます。
 ロ 重要な目撃に関する
証言予定者の記憶が鮮明な内に宣誓供述書にしておく。
 ハ 推定相続人の廃除を遺言した時に、廃除の具体的な理由を宣誓供述書にしておく。
 ニ
契約書作成の際に周辺の事情を知る関係者の陳述を宣誓供述書にしておく。
       
 →当該契約を巡るトラブルに備える為です。
 ホ
生前贈与、特別受益、寄与分その他で相続人間で揉める恐れがある場合に事実関係を
  整理した
陳述書を宣誓供述書にしておく。
       →遺産分割の際に証拠として提出する為です。
遺留分の算定にも役立ちます。
    ただし、訴訟において内容の真実性を争う余地はまだ残されています。
 ヘ DV防止法の保護命令申立時に、申立人の宣誓供述書(配偶者からの暴力を受けた状況
  及び更なる暴力により生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいと認められる事情を
  記載)を添付します。

6 その他の公証事務
  ・執行証書の作成 (金銭債務に関する公正証書)
    執行力を付与した公正証書があれば、裁判を経ずに強制執行が出来ます。
  ・定款の認証
    株式会社その他法人の設立の際には、公証人の認証を受けた定款が必要です。

                           
            参考サイト →日本公証人連合会
                      法務省民事局

   ★ 事実関係の整理、公正証書の文案、宣言書・陳述書の作成を当事務所では支援致します。 
                
          
                 
ご相談のメールは       




             神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219号
            
行政書士田中 明事務所
         
         [事務所兼自宅] 
       〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号   
              
(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)

                 
電話・FAX 046-843-6976

            
                     トップページ   内容証明郵便でブレイク! 

                        
 

公正証書と認証を使いこなせ! 〜事実実験公正証書・尊厳死宣言公正証書・私署証書(私文書)の認証、証拠保全