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                       かしこい遺言書を残そう!
                        
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方


  高齢者の財産管理を委任する方法   

                    
参考高齢者の財産はこうして守れ!


1 任意後見契約


  任意後見契約に関する法律(平成12年4月1日施行)
に基づく契約です。 

      →任意後見人による財産管理の開始は高齢者の判断力が低下してからになります。


 
  
高齢者(委任者)がまだ正常な判断能力を有する内に財産管理をお願いする人(任意後見受任者)を
  選んでおき、

  高齢者が判断能力に支障が生じた時に任意後見受任者が任意後見人となって委任者の財産管理
  を開始するという契約です。


  イ 成立要件 

     a 委任者が契約締結時に正常な判断能力を有すること。

     b 任意後見契約は公正証書にすること。

     
   ※ 公正証書の作成後、公証人は法務局に任意後見の登記をします。  
                         
参考 →公証人手数料

  ロ 効力発生要件 

     任意後見監督人が家庭裁判所で選任されてから任意後見人による財産管理が開始される。



<任意後見受任者の任務>

 1 精神上の障害(認知症など)により本人の事理を弁識する能力が不十分であると判断した時は、
  任意後見受任者は家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申立てます
           (任意後見契約に関する法律第4条1項)

 2 任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人に就任して委任者の財産管理
   を実施します。 
  
      
※ 任意後見監督人の選任後、家庭裁判所は法務局に登記をします。


<任意後見人の代理権の範囲>

  
 1 財産の保全・管理

    権利証、預金通帳、実印等の保管、金銭の支払い及び受領、不動産の管理又は処分、
    金融機関との取引、保険会社との契約など


 2 身上監護

    介護保険その他福祉サービスの利用契約、病院の入退院等の手続き、福祉関係施設
    の入退所の手続きなど 

        ※ 代理権の範囲を特定の範囲に限定して委任することが出来ます。

        ※ なお、事実上の介護や身の回りの世話は含まれません。




2 財産管理契約(委任契約、見守り契約
)

   

    民法に基づく契約です。 →今直ぐにも受任者は高齢者の財産管理を開始出来ます。

    任意後見契約を締結しても任意後見受任者が任意後見人に就任して財産管理を開始する
  のは、委任者が認知症などで正常な判断力を失い任意後見監督人が選任されてから後のこと
  になります。

    しかし、高齢による身体の不自由、家族の事情(ひとり暮らしなど)などで財産管理を任意後見
  契約の発効前から実施して貰いたい場合があります。   

    任意後見契約の任意後見受任者と財産管理契約(委任契約)を締結することにより、任意後見
  契約の発効前から任意後見受任者に財産管理を行って貰うことが出来ます。  

    また、委任者が一人暮らしの場合には、定期的な連絡や困った時の相談など(いわゆる見守り
  契約)を契約内容に盛込むことも出来ます。

    任意後見契約による任意後見事務と財産管理契約による委任事務の内容は殆ど同じですから、
  今直ぐ財産管理を委任したい高齢者には大変メリットがあります。




3 任意後見契約と財産管理契約の同時締結


   
    任意後見契約を締結する委任者は、同時に財産管理契約も締結して公正証書にするのが一般的
  のようです。  

 
    もちろん、財産管理契約は高齢者の任意ですが、財産管理契約を締結すれば直ちに財産管理が
  開始されますし、

  任意後見受任者が定期的に高齢者と連絡を取りますので、任意後見契約の発効手続きや任意後見
  事務への移行がスムースになります。



4 法定後見開始の審判申立
 →法定後見と任意後見を併せて成年後見制度といいます。

     
    高齢者が既に正常な判断力を有しない場合には、家庭裁判所に対し法定後見開始の審判を
  申立てます。   

   申立権者には、本人・配偶者・四親等内の親族等の他本人に身寄りがない場合等では
  区市町村長がなります。

    法定後見は判断力の程度により、後見、保佐、補助の3種類があり、本人を援助する人は
  それぞれ成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれ、同時に選任される監督人はそれぞれ
成年
  後見監督人、保佐監督人、補助監督人
と呼ばれます。  

    また、法定後見開始後の本人は、それぞれ成年被後見人、被保佐人、被補助人と呼びます。
  後見と保佐では医師による鑑定(鑑定料5〜10万円)が必要です。



5 死後事務委任契約 →生前契約ともいいます。 公正証書にする必要はありません。


    任意後見契約や財産管理契約を締結していたとしても、委任者が死亡すると契約が終了する
  為、任意後見受任者や任意後見人には委任者の死後事務まで行う権限がありません。 
  
    また、遺言執行者にも遺言者の死後事務まで行う権限はありません。 

    近くに親族がいない人や一人暮らしの人又は自分らしい葬儀をしたい人などは、任意後見受任者
  又は任意後見人と死後事務委任契約を締結しておくことが必要になります。


 
<死後事務委任の内容>

    関係者への連絡事項、葬儀のやり方(予算、家族葬、仏式、葬儀社、僧侶、流す音楽、遺影の
  写真など)、納骨埋葬の手続き、永代供養に関する事務、債務の弁済、支給金の受取り、家財の
  処分の仕方、役所への届出など。




6 遺言公正証書


  
    死後の財産の配分方法を決めておくのが遺言書です。  特に相続人以外の人に遺贈するには
  遺言書を作成するしか方法がありません。

  
  任意後見契約と財産管理契約を締結し、さらに遺言公正証書を作成すれば、高齢者の財産
  管理としては完璧です。  
  

                         
   当事務所では
任意後見契約・財産管理契約・遺言公正証書の3点セット、死後事務委任契約
   を加えた4点セットに関するサポート(原案の検討、公証人との連絡、遺言書作成の立会い、
   戸籍謄本等の収集)を行っております。

    任意後見受任者、遺言執行者、証人、及び祭祀承継者に就任致します。  
   公証人役場に行く前に公正証書の原案について検討致します。

      当事務所の報酬は4点セットで
         基本料金が105000円(消費税込)
         手続き報酬が遺産総額×0.3%  です。

   なお、公証人手数料は別途お支払い戴きます。
      
任意後見契約・財産管理契約の公正証書・・・・5万円程度
      遺言公正証書・・・・遺産額や内容にも拠りますが10万円〜20万円程度



    ★ 任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約その他高齢者の財産管理を誰かに
       任せたいという方は
是非当事務所までご相談下さい。
 
                 
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