<特定継続的役務提供契約中途解約した場合の法定限度額>

 
外国語会話教室

  a  役務提供開始前の場合   1万5千円

  b  役務提供開始後の場合   5万円 又は契約残額の20%に相当する額の
                      いずれか低い額
                         
 
                      
提供された役務の対価に相当する額
 
家庭教師派遣


  a  役務提供開始前の場合   2万円

  b  役務提供開始後の場合   5万円 又は1か月分の役務の対価に相当する額の
                      いずれか低い額
                         
 
                      
提供された役務の対価に相当する額
 
学習塾


  a  役務提供開始前の場合   1万1千円

  b  役務提供開始後の場合   2万円 又は1か月分の役務の対価に相当する額の
                      いずれか低い額
                         
 
                      
提供された役務の対価に相当する額
 
パソコン教室

  a  役務提供開始前の場合   1万5千円

  b  役務提供開始後の場合   5万円 又は契約残額の20%に相当する額の
                      いずれか低い額
                         
 
                      
提供された役務の対価に相当する額
結婚相手紹介サービス

  a  役務提供開始前の場合   3万円

  b  役務提供開始後の場合   2万円 又は契約残額の20%に相当する額の
                      いずれか低い額
                         
 
                      
提供された役務の対価に相当する額





                                                                                                                                          

           
行政書士田中 明事務所