24時間対応型インターネット行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 消費者を支援するサイ)はこちらです。→内容証明郵便でブレイク! (当事務所のトップサイト) |
高齢者の財産はこうして守れ!
死後事務委任契約 →生前契約ともいいます。 公正証書にする必要はありません。 死後事務には、死亡届の提出、葬儀、火葬、埋葬、法要、入院費・施設費その他未払金の支払い、 遺品の処分、貸室の明渡し、各種契約の解約、年金・社会保険の手続きなどがあります。 任意後見契約や財産管理契約を締結していた場合、委任者が死亡すると契約が終了し(民法第653 条1項)、被後見人など成年後見制度の利用者が死亡すると後見が終了しますので、受任者、後見人に は委任者の死後事務まで行う権限がありません。 そこで、近くに親族がいない人や身寄りのない一人暮らしの人、自分の意思を反映させた葬儀をした い人などは、受任者と死後事務委任契約を締結しておくことが必要になります。 なお、 死後事務委任契約については、民法に明文の規定がありません。 しかし、民法第653条1項は任意規定であり反対の特約が可能であること及び下記最高裁判例により、 委任者が死亡しても終了しないとの当事者の合意がある場合には、当該委任契約は終了し ないとさ れます。 「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が、・・・・・当然に、委任者Aの死亡によっても 右契約を終了させない旨の合意を包含する主旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合 意の効力を否定するものではない」(最高裁平成4年9月22日判決) |
<死後事務委任の主な内容> 関係者への連絡事項、葬儀のやり方(予算、家族葬、仏式、葬儀社、僧侶、流す音楽、遺影の 写真など)、納骨埋葬の手続き、永代供養に関する事務、債務の弁済、支給金の受取り、家財の 処分の仕方、役所への届出など。 参考 →高齢者の財産管理を委任する方法 、 |