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         こうやって過払金を取戻せ!
            
取引履歴、利息制限法、再計算、グレーゾーン、過払い、返還請求、最高裁判例


最近の重要な最高裁判例の要旨

 
平成17年12月15日判決


 リボルビング契約 (借入れ限度枠内で借入と返済を繰り返す形態の契約、ローンカードを発行して
 いる消費者金融は、この形態の契約になる)でも、個々の貸付けについても

                      ↓
 「返済期間及び返済回数」や各回の「返済金額」「残元利金についての返済期間」「返済金額」
 等の記載が必要である。

                      ↓
  記載のないものについては、みなし弁済が成立しない。

 
平成18年1月13日判決(シティズ事件)   → 判決全文

 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を延滞した時に当然に期限の利益を
 喪失する旨の特約の下で制限超過部分の支払いをしても


                      ↓
 支払いについて任意性はなく、みなし弁済は認められない。
                      
            参考 →日弁連の会長声明
            参考 →最高裁判例の推移

 
平成19年2月13日判決


  継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合

                     ↓
  第1の貸付けに係る返済に際し利息制限法の制限額を超えて支払われた利息部分を元本に
  充当すると過払金が発生する場合

                     ↓
  その後に第2の貸付けにより債務が発生しても、第1の過払金はこれに充当されない。

                     ↓
  過払金を不当利得として返還する場合には年5%の利息が付される。

 
平成19年6月7日判決

  継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されている場合

                     ↓
  第1の貸付けに係る返済に際し利息制限法の制限額を超えて支払われた利息部分を元本に
  充当すると過払金が発生する場合

                     ↓
  弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金
  債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。



      
  
平成19年7月19日判決


  継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されている場合で完済後、
  約3ヶ月後に再度借入れた場合

                     ↓
  長年にわたり反復継続した取引をしていた為、一連の取引として借入金債務について             
  過払金が発生した場合には、

                     ↓
  新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

     
 <参照資料>

 重要最高裁判例 みなとみらい司法書士事務所





                      行政書士田中 明事務所