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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
公正証書遺言のメリットは? イ 原本が公証役場で保管される為、紛失、偽造、変造の心配がありません。 口 口の利けない人でも通訳人の通訳や筆談によって作成出来ます。 ハ 病床にいても出張してもらうことが出来、手が不自由でも構いません。 ニ 自筆証書遺言のように検認・開封手続きの必要がなく、また有効性が否定される危険も ほとんどありません。 ヘ 遺言執行者が指定されていれば、不動産の登記や郵便局や銀行口座の解約がスピー ディーに出来ます。 遺言書の内容の具体例については → 詳細 |
<関連情報 〜宣誓供述書について> 参考 →証拠保全に公正証書と認証を使いこなせ! まだ余り知られていない公証事務に宣誓供述書の作成があります。 公証人の前で証書の記載が真実である旨を宣誓し署名・押印して認証を受けます。 例えば、生前贈与、特別受益、寄与分その他で相続人間で揉めるおそれがある場合、事実関係を 記載して宣誓供述書にしておけば、 ↓ 遺産分割の際、証拠として提出出来ます。 また、遺留分の算定にも役立ちます。 ただし、訴訟において内容の真実性を争う余地はまだ残されています。 また相続関係以外でも記憶がまだ鮮明な内に事実関係を整理して陳述書を作成し それに認証を受けておけば、 将来訴訟になった際、本人が高齢で出廷出来ない 場合或は既に亡くなった場合でも 遺族又は代理人が裁判所に証拠として提出出来ます。 宣誓供述書は証拠となるものですから、事実関係が正確かつ分かりやすく書かれた文書で ある必要があります。 当事務所では、宣誓供述書の基礎となる書面の文案作成を支援致します。 |
★ 遺言書原案は、遺言執行者のことも考えて作りましょう。
当事務所では、遺言執行がスピーディに出来るか否かチェック致します。
行政書士 田中 明事務所