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                   内容証明郵便でブレイク !        行政書士田中 明事務所
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                悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法



   詐欺まがいのホームページリース提携商法

  イーシーエムというホームページ作成会社が4月末に倒産しました。  ホームページが
未完成のままリース契約だけが残った個人事業主が200社はあるといいます。
イーシーエムはホームページの作成・サポート契約とソフトのリース契約をセットで販売し
ており、ソフトのリースに疑義を抱いたお客には「セット販売なのでリース契約を外せな
い」などと騙してリース契約を取り付けており、これは公序良俗に反する勧誘方法です。

  社団法人リース事業協会が認める「ホームページリース」というのは、客がホームペー
ジの作成と同時にホームページに必要なソフトウェアの開発を依頼してそのソフトをリース
にした場合であり、リース料にソフトの開発費が含まれる場合です。
このようなソフトのリースはかなり例外的なケースであり、パソコンショップで売っているよ
うな汎用ソフトなどは全くリース契約の対象外なのです。
 しかも、「ホームページリース」が開始するのはホームページの完成後とされています。 
ホームページが完成しない限り開発を依頼したソフトの機能を検証出来ないのですから
当然です。

  イーシーエムがリース物件にしていた顧客情報管理ソフトはショッピングカートのよう
です。  即ち、通信販売用のソフトでホームページが完成後に初めて使用出来るソフト
なのです。   しかし、サポート契約と同時にリース契約が開始しており、客にソフトの
機能を検証する機会が与えられていないのです。   
  イーシーエムはソフトの中身について説明せずこのリースを外せないなど云って誤魔
化し、客はこのソフトをホームページの作成やサポート契約に不可欠なソフトと錯覚して
契約しているのです。   

  リース会社はこれだけの違法な営業をして多くの被害者を出しているイーシーエムと
リース提携関係を結び共通の利益を享受しているのです。  リース会社にも違法な営
業に加担した責任があり、何も知らないで利用された契約者に責任の全てを被せると
いうのは社会的責任のある上場企業のすることではありません。  
リース会社にはリース物件のソフトがどのようなものなのか、客にはどのように説明し
ているのか確認する義務がある筈です。 ソフトの価格についても的確性について判断
する義務があると思う。 いわゆる信義則から導かれる客に不測の損害を与えないよう
配慮すべき義務です。
  本来リース契約の対象にならないものを見過ごしているリース会社の責任は大きいと
云わざるを得ません。




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