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  金融ADRについて
      
  金融ADRとは金融分野における紛争又は苦情を指定紛争解決機関の提示する和解案に基づき話合いで
迅速に解決する為の裁判外紛争解決手続きのことです。
費用は日本貸金業協会を除いて無料です。  平成21年6月17日成立の改正金融商品取引法でこの制度が
設けられ、平成22年10月1日に施行されました。
既に認証ADR制度がありますが、特に金融分野の利用者保護を図る見地から金融機関に指定紛争解決機
関の利用を義務付けたところに大きな特徴があります。
  即ち、顧客から指定紛争解決機関に対しトラブルや苦情の申立がなされると、金融機関と締結している手
続実施基本契約
に基づき金融機関には金融ADRを利用して解決する義務が発生します。
  なお、今回は業界ごとに指定紛争解決機関を設置するもので、横断的・包括的な金融ADRの創設を視野
に入れた再検討が3年以内を目途にされる予定です。

  金融ADRの仕組みは次のようなものです。

1 指定紛争解決機関
  内閣総理大臣から指定紛争解決機関が指定されますが、現在は以下の団体が申請して内閣総理大臣
 の指定を受けています。
    全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、日本少額短期保険協会、
    信託協会、日本貸金業協会

  指定紛争解決機関は紛争解決等業務に関する業務規定を定める必要があり、規定の変更には内閣
 総理大臣の認可が必要です。

2
手続実施基本契約
   指定紛争解決機関が置かれている業態の金融商品取引業者等は、指定紛争解決機関と金融ADRに
 関する手続実施基本契約を締結する義務を負い、手続実施基本契には以下の規定が設けられることに
 なります。

 「指定紛争解決機関
から紛争解決手続きに応じるよう求められた金融商品取引業者等は、正当な理由
  なく
提案等を拒んではならない」
 
 「指定紛争解決機関は金融商品取引業者に対し報告又は帳簿書類その他物件の提出を求めることがで
  き、金融商品取引業者は正当な理由なく拒んではならない

                        ↓
  その結果、金融商品取引業者等は手続応諾義務、 資料提出義務特別調停案の受諾義務(結果
  尊重義務)
を負うことになります。
                        ↓
 ただし、顧客が和解案を受諾しない時や金融商品取引業者が一定期間内(顧客が和解案を受諾したと知っ
 てから1ヶ月以内)に当該紛争に関する訴訟を提起した時は、特別調停案の受諾義務を負いません。
  
 
※ 手続応諾義務、 資料提出義務、特別調停案の受諾義務の法的性質は手続実施基本契約
   に基づく私法上の義務であり、利用者に対して負う義務ではありません。  
   しかし、指定紛争解決機関は
特別調停案を正当な理由がないのに受諾しなかった金融商品
   取引業者を公表することが出来るので、受諾義務の実効性は担保されています。


 最後に
過払い金返還請求と金融ADR
の関係を見ます。
日本貸金業協会は指定紛争解決機関に指定されています。 貸金業界にADRが導入されたのは始めての
ことです。   今、法律事務所や司法書士事務所が過払い金バブルに湧いています。  100人以上の事
務員を雇っている事務所やテレビやネットで華々しく宣伝している事務所は大抵過払い金返還請求をメイン
にしています。   また、法外な報酬を請求して依頼者とトラブルになっているところもあります。
  その一方で、改正貸金業法の完全施行直後に武富士が倒産したりして、消費者金融業者の経営環境は
悪化しつつあることが伺えます。
  そこに現れたのが金融ADRです。  一番脅威を感じているのは法律事務所と司法書士事務所の筈です。
  平成18年1月13日のシティズ事件最高裁判決により旧貸金業規制法第43条1項のみなし弁済規定は空文
化されています。    つまり、過払い金というのは業者の不当利得として確定しているのです。  
  ですから、もはや業者が争う余地はなく、金融ADRを利用して迅速に解決するに相応しい事案になっている
のです。   しかも、費用は5万円以内に収まるのですから、債務者にとっ大変な朗報でありこれを利用しな
い手はありません。
                                            2010.1.7記

 


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