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                   内容証明郵便でブレイク !     行政書士田中 明事務所

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                悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法


      クーリング・オフの適用除外とは

 悪徳業者というのは一度騙して買わせた客にまた別な商品を売付けようとします。 これを
次々販売といい、老人や若者が被害に遭っています。
 さて、訪問販売の場合、クーリング・オフが適用されることが原則ですが、法律には必ず
例外があるのが常です。 特定商取引法にも26条というクーリング・オフの除外規定が置
かれています。
 クーリング・オフというのは、不意打ちの訪問販売を前提にしているのです。  つまり、
予期せぬ訪問販売で熱くなった頭を冷やすという意味なのです。
                    
 さて、法26条第2項1号では、消費者の方から住居における取引を請求した者に対する
訪問販売(請求訪販という)を適用除外とします。  この場合は、消費者には訪問販売の
方法で商品を購入するという取引意思が予め形成されています。  つまり、不意打ちの
訪問販売とは言えないのですから、クーリング・オフによって保護すべき場合ではないの
です。  ではどんな場合に「請求」と言えるかは、詳しい通達があります。 
 以下に通達を整理して見ます。
・ 消費者が業者に商品について問い合わせたところ、業者がご自宅に商品を持参してご
 説明したい旨を申出て訪問した場合 
   → 住居での取引意思の表明にはならないから、請求訪販に当りません。
・ 消費者が台所の水漏れの修理を依頼し、修理に来た訪問販売業者から台所のリフォー
 ムを勧誘された場合 → 請求訪販に当りません。
・ 1回目の訪問販売で2回目の訪問を約束したり、契約の打ち合わせが継続している中で
 消費者からたまたま連絡することがあった場合
   → 一連の訪問販売の一部であり、請求訪販には当りません。
                    
  消費者がクーリング・オフを業者に告げた時に、業者からあれは請求訪販だと言われて、
簡単だと思っていたクーリング・オフが拗れることがあります。  しかし、普通は請求訪販
になるケースというのは稀です。 以前に取引があったとか信頼関係のある訪問販売業者
の場合に限られて来るはずです。
                         ж

 クーリング・オフが適用されない取引形態として、政令で次の4つが定められています。
 (特定商取引法第26条2項2号、政令8条1号〜4号)
 店舗業者の巡回訪問・・・・いわゆる御用聞きをいいます。商品を陳列した店舗を地域
 に構えている業者が、定期的に消費者宅を巡回訪問して注文の有無を打診するケースです。  
 ただし、訪問は申込みのみを受けるにとどまるとされます。
 店舗業者の得意先訪問・・・・過去1年以内に当該事業に関して1回以上の取引があった
 顧客を訪問するケースです。
  前回の取引とは同一種類の商品である必要はないが、関連性は必要とされます
 例えば、不動産と日用品のように社会通念として別業種と見られるものは、当該事業に
 関してには該当しない。  また、前回の契約がクーリング・オフで解除されている場合も、
 信頼関係が形成されていたとは解されず、適用除外にはなりません。
 無店舗業者の得意先訪問・・・・無店舗業者が過去1年以内に当該事業に関して 2回
 以上の取引があったケースです。  2回以上とは契約締結が2回以上という意味であり、
 クーリング・オフがされた場合はそれに含まれません。 継続的取引関係により日常生活
 の中に支障なく定着しているケースを意味するので、「次々販売」の場合には継続的な
 取引関係があるとはいえず、
一連の販売活動は1回と評価すべきであるとされます
 (経産省2005年8月10日通達)。
 管理者の承認を受けた職場販売・・・・管理者の書面による承認を得て、当該事業所
 に属する者に対しその事業所において販売するケースです。
                      
                       



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