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                   内容証明郵便でブレイク !     行政書士田中 明事務所

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                悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法


      学納金の返還問題、結婚式場のキャンセル料問題

 3月4月になると何時も起きていたのが学納金の返還問題ですが、現在は平成18年11月
27日の最高裁判決
で決着が付いています。

 最高裁判決の要点は、以下の通りです。
在学契約 → 入学手続きを完了すれば成立。 学生の身分取得は、通常4月1日。
入学金 → 入学金は入学し得る地位を取得する対価であり、返還を要しない。
在学契約の解除 → 入学辞退は口頭でもよい。 要項に「入学式を無断で欠席すれば、
    入学辞退と見なす」旨の記載がある場合、入学式の無断欠席は在学契約解除の
    黙示の意思表示と解するのが相当。
授業料の不返還特約要項 → 消費者契約法は、同法施行後の2002年度入試以降の
    在学契約に適用される。 不返還特約の無効の立証責任は、学生側にある。 
    入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測される時点より前の時期
    に解除しても大学に平均的損害は存在しない。 この時点以後の解除では、
    平均的損害を超える部分は存在しない。
    この時点とは、原則として4月1日である。 ただし、入学式に無断欠席すると
    入学しない取扱いの場合は、入学式の翌日がこの時点となる。
                         
  この最高裁判決により、学納金(授業料及び諸会費等)の返還請求が求めるには、
学生等が3月31日必着で入学辞退の意思表示をすることが必要になりました
(もっとも、専願又は推薦入学の学生は除外されています)。
  なお、入学金については、一律に返還されないことになりました。
 また、入学手続き要項等に、「入学式に無断欠席した場合は辞退したものと見なす」と
記載されている場合には、学生が入学式に無断欠席すれば、黙示の入学辞退の
意思表示
があったことになり、新たな意思表示の通知は要りません。
  そこで、意思表示の通知ですが、民法により学校側に通知が送達された時に
効力が
発生します。  文書で通知するなら、遅くても31日までに送達となるように郵送する
必要があります。  電話でもいいのですが、後で通知した受けていないといったトラブルを
避ける見地から、配達証明書付き内容証明郵便で通知すべきです。
                       
  なお、平成18年12月28日付で文部科学省高等教育局長が、各国公私立大学等に
上記最高裁判決の遵守を要請する旨の通知を出しています。    → 通知
  この最高裁判決は大学短大のみならず、高等専門学校、各種学校の入学辞退者に
適用されますから、大学生でないからと云って全然諦める必要はありません。
  要は、3月31日までに入学辞退の通知が届くことです。 4月1日以降は不返還特約も
有効とされるのです。先の最高裁判決でも、830万円の返還が認められた人と614万円の
返還が取消された人がいました。 1日の違いでこんな差が発生しますから、くれぐれも
ご注意を。
                        ж

 次に、結婚式場の予約は半年位前から予約を取るのが普通ですが、婚約の解消があれ
ば予約を取消すことになります。 その際のキャンセル料が意外と高いことがあります。
これは、消費者契約法第9条1号の問題でもあります。
 例えば、123日前にキャンセルの通知をした場合、見積り額の30%をキャンセル料として
請求された場合はどうでしょうか。
 社団法人日本ブライダル事業振興協会の規定によりますと、149日〜120日以内なら見積金額
の10%としており、
119日から20日以前の場合に見積額の20%としております。
これは、消費者契約法第9条1号の趣旨に従って、協会の調査・研究により得られた合理的な
算定根拠に基づく同一事業者の
平均的なキャンセル料の上限を示しているものと考えられます。
 従いまして、例え協会に加入していない式場であっても、十分参考になる基準であると考えられ
ます。
 予約から123日後に解約を申入れていますから、見積金額の10%が妥当なキャンセル料と
いうことになります。 20%の部分は、消費者契約法により無効になります。 
また、申込金はキャンセル料に充当されます。


  先の最高裁判決では3月31日までに入学辞退すれば、大学側に平均的な損害がない
としています。大学側は3月31日までの入学辞退なら、定員補充が可能で損害が生じない
というのがその理由です。
  結婚式場のキャンセル料に関する判例はまだありませんが、6ケ月以上前から予約で
埋まっている都市部の有名式場なら補充を直ぐに出来るはずであり、4ヶ月前の解約で
30%のキャンセル料というのは、やはり法外という印象が拭えません。
                        




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