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     商事売買の検査・通知義務

 商事売買とは、商人間の売買でしかも双方の為に商行為である売買のことです。
双方が商人であっても一方が営業の為又は営業として売買するのでない場合(売買が本来
の営業と現実的関連性がない場合)には、商事売買にはなりません。 
 逆に、一方が売買を行うことを営業としない商人であっても営業の為または営業として売買
をすれば附属的商行為となりますから商事売買となります。

 商事売買の場合の特徴は売主保護です。 買主が検査・通知義務を怠ると、売主に瑕疵
担保責任や債務不履行責任を追及出来なくなることがありますから要注意です。 
 →商法第526条第1項
                      
 尤も、商事売買の規定は任意規定ですから、契約書でこれと異なる特約を締結することは
可能です。  しかし、水産物販売業者のように売買契約書を交わさないのが慣習となってい
る業界は未だに少なくありません。
 ネットショプのオーナーも商人ですから、営業の為に販売業者から商品を仕入れることは商
事売買になります。   最近では専業主婦がネットショプに参入しており、売買契約書も交わ
さないことが多いようです。
 
 今ではインターネットの普及により隔地者間売買多く見られます。 水産物のように蔵前渡し
の場合、冷凍倉庫内でコンテナに詰めれば引渡しが完了してしまいます。  このように買主
は現地に行って検査しなければならないケースも増えています。
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 商事売買に関する条文と最高裁判例を整理して置きます。
商法第526条第1項では「買主が目的物を受取った時は遅滞いなくこれを検査し、目的物
に瑕疵又は数量不足があることを発見した時は直ちに売主に対してその通知をなすべく、
また目的物に直ちに発見できない瑕疵がある時は六ヶ月以内にこれを発見して売主に
通知すべく、これを怠る時は、買主が目的物の瑕疵又は数量不足を理由に売主に対して責任
を追及することが出来ない」と規定されています。  

 なお、売主が瑕疵又は数量不足につき悪意の場合は、第1項が適用されません
(同条第2項)。
 隠れた瑕疵のように直ちに発見出来ない瑕疵でも6ヶ月以内に発見して通知しないと瑕疵
担保責任を売主に追及できなくなるということです。
                        
 商法第526条は石炭のような不特定物の売買にも適用されます。
          (最高裁昭和35年12月2日判決)
また、買主は検査義務を怠ると完全履行請求権についても失われるというのが判例です。
「買主は目的物を受取った後遅滞なくこれを検査し、もしこれに瑕疵があることを発見したならば、
直ちに売主にその旨通知を発しなければ、その瑕疵によって契約の解除又は損害の賠償を請求
することは出来ないのである。 

 この規定の趣旨に照らせば、右により契約を解除しえずまた損害の賠償をも請求しえなくなった
後においては、仮になお完全な給付が可能であるとしても、買主は売主に対してもはや完全な
給付を請求しえないものと解するのが相当である」
(最高裁昭和47125日判決)   
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 それから、確定期売買(クリスマス用品のように利用期限が限定されている商品の売買)
の場合には、当事者の一方が履行せずにその時期を経過した時は、相手方がその履行
を請求するのでなければ、契約は当然に解除される
とされます (商法第525条)
つまり、相手方から請求がない限り、契約は当然に消滅してしまうということです。




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