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悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法
契約書不備でクーリングオフを行使せよ!
悪徳な訪問販売業者の勧誘方法は、手を代え品を代えますます巧妙になっています。
突然訪問して来る業者から現金で買う客はそういません。 だから、大抵の業者は
クレジット契約書を小脇に抱えて来ます。
クレジット契約書が客の信頼感を獲得する為の武器になっているのです。
しかし、クレジット会社の加盟店審査なんて全く杜撰で悪徳な加盟店がゴロゴロある
というのに、クレジット契約書を見せられるとつい消費者は安心してしまうのです。
業者側から見てもクレジットというシステムはまことに有り難いのです。
現金一括払いが無理な客にも売ることが出来て、客に代わってクレジット会社が現金を
一括して立替払いしてくれるのですから。
さて、訪問販売で契約した後で買う必要のない物を買わされていたと気付くことがあり
ます。 誰もが思い浮かべるのがクーリング・オフですが、契約書受領から8日が経過
してしまっていることが多いものです。
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しかし、心配は全く要りません。 これまでの経験では大抵の売買契約書には不備が
見付かります。 契約書面の記載要件は特定商取引法や省令で細かく定められています。
例えば、契約の目的物に関する事項では商品名および商品の商標または製造者名を
記載する必要がありますが、 商品の商標( トレードマーク、サービスマーク又はブランド
ともいう)または製造者名の記載がないことが多いのです。
商品名も販売業者が付けた名称をただ書けばいいというのではなく、誰でも分かる品名、
つまり布団とか宝石とか普通名詞を併せて書く必要があるのです。
これは経済産業省通達にあります。
現在では改正割賦販売法によりクレジット契約のクーリングオフも出来ます。 クレジット
契約をクーリングオフをすると売買契約もクーリングオフしたと見なされます。
また、金銭消費貸借の形式になっている場合でも実質的にはクレジット契約とされて
クーリングオフが出来ます。 即ち、金銭消費貸借契約書にはクーリングオフの記載が
ないのが普通ですから、契約書不備によりクーリングオフが何時でも出来るのです。
裁判所は消費者保護の立場から書面の記載を実に厳格に判断してくれています。
契約書面受領から2年半経過後でも書面不備でクーリング・オフを認めた判例があるくら
いです。
契約書に不備があればクーリング・オフは無期限に出来るのです。 また、クレジット
契約のクーリングオフが出来ない場合でも、売買契約のクーリングオフが出来れば、
それがクレジット会社に対して支払い停止の抗弁となることは従前と変わりません。
クーリングオフは悪徳業者もクレジット会社も元の木阿弥にする強い権利なのです。
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次に、エステ、マルチ、内職商法では業者は「概要書面」と「契約書面」の2通を
交付する必要があります。 そして、クーリング・オフは、「契約書面」の受領の日
から起算されます。 もし、概要書面だけしか交付していないとしたら、いつでもクーリ
ング・オフが出来るのです。
最後に、クーリング・オフの魅力的な点は、履行済の役務の対価を業者は請求
出来ないということです。その上、業者は損害賠償も請求出来ず、商品の引取り
費用も負担しなければならないのです。
業者にとってクーリング・オフほど怖いものもないはずなのに、契約書面の現状は
以上の通りですから、クーリングオフ期間の経過後でも悪徳業者に負けることは
ないのです。
行政書士田中 明事務所