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                   内容証明郵便でブレイク !    行政書士田中 明事務所

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                <縮こまるな、大いなる志を抱いて道を拓け!>

    行政書士も代理人を名乗れます
   
  私は内容証明郵便の作成の際、差出人名と連名で「作成代理人行政書士田中  明」と書きその下に住所
と電話番号も書きます。   ただし、電子内容証明郵便では行政書士の職印を押印出来ません。
  ところで、某行政書士A先生発行のメルマガを読んでいたら、内容証明郵便を作成する際「代理人ではなく、
代書人と記名しています」と書いてありました。
A先生がいうには代理人を名乗れるのはまだ弁護士だけで、行政書士が代理人を名乗ると弁護士法72条違
反だというのです。
これは間違いなのですが、少し古い行政書士にはまだ似たようなことを云う人がいることも事実です。
  面白いことに、A先生のところに弁護士から「代理人行政書士A」の記名が入った通知書が何通か郵送れて
来たのですが、A先生にはその通知書を書いた覚えがなく、どうも以前にA先生に相談したことのある依頼者が
勝手に記名して先方に送っていたようなのです。
 ところで、弁護士は 「代理人行政書士A」の記名について何も文句を言って来なかったそうです。   
もし「行政書士が代理人を名乗ると弁護士法72条違反」というのならその弁護士から何らかの告知があるはず
なのに、ないということはA先生を代理人と考えていたからであり、「代理人行政書士A」の記名も少しもおかし
いとは思っていないということです。

  平成14年7月1日の改正行政書士法の施行により、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て代理事務を業
として行うことが出来ることになりました(行政書士法第1条の3)。
行政書士への代理権付与が明文で認められたのであり、「代理人行政書士A」の記名は行政書士法第1条の
3第1項第2号から当然に認められることなのです。
                     
  行政書士の独占業務である許認可申請についても、行政書士の申請代理権が同法同条の3同項第1号で認
められています。
  実際にも、役所で作成された建設業許可申請書を見ると、申請者の下に「代理人 氏名 行政書士〇〇   
職印
   住所  電話番号   」という記入欄が設けられています。  
 しかも、印鑑については本人は不要で代理人の印鑑だけでいいとなっています。
内容証明郵便の作成代理と許認可申請の申請代理との違いは、民民か民官かというだけで代理人になれること
には全く違いがありません。
                     
  それから、「行政書士は交渉が出来ない」と頭から決め付ける人がいますが、出来ないのは法的紛争事件の
交渉だけだと考えるのが正確だと思います。
  ただし、内容証明郵便の内容が借金の返還請求の場合、代理人として債権の取立てまで出来るかといったら
それは無理な話で現行法上それが出来るのは弁護士とサービサーだけです。    これらに依頼しないとすれ
ば本人が取立てをするしかなく、行政書士は単なる連絡の窓口や代金の代理受領をするに留まります。
                   2011.3.4作成  2016.7.11一部改正
 
             行政書士田中 明事務所