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                   内容証明郵便でブレイク !     行政書士田中 明事務所
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       被害者救済商法に騙されるな

  一度騙された消費者がまた騙されるのを二次被害といいます。  騙す方は前と同じ業者の場合もあれば
別の業者の場合もあります。  別な業者が出て来るということは購入者名簿が悪徳業者の間で出回ってい
るからです。  名簿の勝手な流通という個人情報保護法違反行為が堂々となされているのがこの業界の特
徴でもあるのです。
  最近では「お持ちの未公開株や社債を買い取ります」と電話を掛けて来るのも悪徳な被害者救済商法です。   
実際は後日高値で買取るからと云って新たな未公開株社債を買わせるのが狙いです。
  少し前に流行った被害者救済商法に会員権商法がありますが、旅行サービス、レジャー施設、ホテル、
商品購入その他が割引特別料金で利用出来るというクラブ会員権を売るように装ってクレジットでパソコン
資格ソフトなどを買わせるものです。  会員権はクレジット契約の対象にならないのでソフトをクレジット契
約の名目上の商品にしているのです。
  クラブの規約を読んでも会員権の購入なんかどこにも記載されていません。 初めからそんなものは存
在せず販売の対象でもないのです。  購入者はクラブを利用して見て利用価値がほとんどないことを知ら
されます。   学生など若者が電話で喫茶店に誘い出されて被害に遭っているのがこの会員権商法なので
す。
  2年くらいすると今度は別な業者から電話が掛かって来て、「あのクラブは生涯契約だから解約すると200
万円以上の違約金を取られるます。  60万円支払えば解約手続きを代行します」と持ち掛けて来るのです。
  実はこれも嘘で解約しても違約金なんか請求される訳もないのですが、これにまんま引っ掛かり消費者金
融から60万円を借りさせられて騙し取られてしまうというのが二次被害です。

  また、内職商法の被害者に電話を掛けて来るのが支援金支給商法で、「支援振興協会から支援金や補償
金が支給されるので内職商法の損害を補填出来ます」と勧誘し、制度利用の前提として般旅行業務取扱主
任者の教材をクレジットで買わせるものです。   国家試験の合格率は13%位で簡単ではな、結局補償金の
支給は得られないと後で分かります。 
  内職商法は特定商取引法で云う業務提携誘引販売のことで、要するにパソコンの資格などを取ったら役務を
継続的に委託するという条件でパソコンなどの教材を買わせます。  
  しかし、大抵の場合、資格そのものが中々取れない上に取れたとしても業務の委託は殆どありません。    
また内職業者は業務委託の前に破産してしまうことが多いのです。   この結果、業務委託という契約は履行
不能となりクレジット会社には支払い停止の抗弁が出来ますが、破産管財人が支払い停止の抗弁をしてくれる
訳もありません。   自分から動けない消費者はトクレジット代金が自動引落され続けるという悲惨なことになり
ます。
                          
  これまでは業者に詐欺があった場合、売買契約の取消をクレジット会社に対抗出来ましたが既払いクレジット
代金の返還までは認められていませんでした。
  しかし、平成21年12月1日から改正特定商取引法と改正割賦販売法ので大改正があり、個別クレジット契約の
クーリングオフ、不実の告知によるクレジット契約の取消及び既払いクレジット代金の返還請求が可能となってい
ます。

   
  改正の詳しい説明については下記をご参照下さい。
  http://lantana.parfe.jp/melmaga/break76.html
                                             2011.3.4




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