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内容証明郵便でブレイク ! 行政書士田中 明事務所
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<縮こまるな、大いなる志を抱いて道を拓け!>
職人型内容証明仕掛人の心得
先進国の中で日本ほど悪徳商法の蔓延っている国はないといいます。 悪徳商法と一口で云っても完全
な詐欺商法から悪徳スレスレのものまで色々ありますが、何れにしてもクレジット契約やリース契約が絡ん
で複雑になっており一般の消費者が独力で解消することを難しくしています。
近年では法テラスという国営の無料相談所が出来ていますが、ここに相談しても無料で解決まで遣って
くれるのではなく弁護士などの専門家を紹介してくれるだけです。
消費生活センターや警察も基本的に同じですが、「行政書士に内容証明郵便を書いて貰っては」と云って
くれることもあるようです。
私は開業以後12年間、クレジット・リーストラブル案件を中心に泣寝入り寸前の消費者や零細事業者の為
に多くの内容証明郵便を書いて来ました。
下記はその記録です。
http://lantana.parfe.jp/giseki.html
これまでの内容証明郵便というのは単に事実や経緯を通知するだけで何となく最後通牒のような感じのも
のが多かったと思います。
しかし、裁判沙汰にならないで内容証明郵便1発で解決出来る事案が結構多いという現実を直視すれば、行政
書士の書くべき内容証明郵便のスタイルは自然と出来上がてくるものです。
さて、消費者トラブルの被害者を救済する為の道具、つまり内容証明郵便を書くに当っての基礎資料は
法律と判例です。 消費者救済を目的とした法律には消費者契約法と特定商取引法があります。
消費者契約法は施行から15年が経過しようとしており、さすがに判例の蓄積も進んでいます。
平成21年12月1日には特定商取引法と割賦販売法の改正があり、個別クレジット契約のクーリングオフも
認められています。
しかし、実際の事案は複雑であり法律の解釈で迷うことがありますし、判例がまだないものもあります。
被害者は今血を流しているのであり、直ちに内容証明郵便を送って流血を一刻も早く止める応急処置を必要
としているのです。
その応急処置の中身とは何か。 消費者保護の先頭を切る有力な学説に「被害救済の法理」とい
うのがあります。 契約締結上の過失、消費者の認識と表示の食違いによる契約不成立、消費者の動機
における勘違いによる錯誤無効、公序良俗違反、暴利行為、特定商取引法違反行為による契約無効、信義則
による請求否定などですが、それらを用いて諄諄と契約の解除或は契約の不成立や無効性を業者に堂々と
主張してもいいではないかということです。
電子内容証明郵便ではA4の紙なら5枚分の分量が上限とはいえ、以前の形式に比べると10倍の情報を載せ
られます。
今では事実関係や経緯そして判決の内容も丁寧書いて相手を諄々と説得することが可能となったのです。
法律学は説得の学問であると言いますが、その説得力が最も結晶化しているものが判例なのですから判例を
挿入すれば説得力が見違えるようになるはずです。
2011.3.8作成 2016.7.9一部改訂
行政書士田中 明事務所