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               かしこいビザ(査証)の取り方
              〜日本へ長期在留を希望する外国人の為の〜

 外国人登録って何? 
    日本に在留する外国人は、入管法で入国の翌日から90日以内に外国人登録の申請手続きをする
   ことと定められています。
     いわば日本人の住民登録の外国人版で、居住関係、身分関係を明らかにして、国人の公正な管理
   に資する為のものです。          

 
資格外活動って何?   
     就労に制限のある在留資格を持つ外国人が、法務大臣の許可を得て就労する場合をいいます。
    なお、
「留学」「就学」のビザ →週28時間を超える場合に許可が必要となります。
    また一度許可を得れば、アルバイト先が変わっても許可は要りません。
    
「家族滞在」→ 週28時間を超える場合に許可が必要となりますが、
              アルバイト先が変わった場合にはその都度許可が必要になります。
                                  
  
申請取次制度って何?  
      入国管理局への申請には本人が出頭するのが原則ですが、下記の者が本人に代わって出頭
    し申請の取次をする
ことでも構いません。    これを申請取次制度といいます。
     ・企業、学校その他外国人の所属する機関の職員
     ・旅行業者・・・・旅行手続きを依頼した外国人に係る再入国の許可の申請のみ取次出来ます。
     ・行政書士
     ・申請取次対象公益法人の職員

        
 
  在留資格認定証明書、申請取次その他で   
             
お困りの方は、
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法務大臣承認申請取次行政書士
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