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かしこいビザ(査証)の取り方
〜日本へ長期在留を希望する外国人の為の〜
強制退去って何?
入管法上では退去強制と呼ばれるもので、国にとって好ましくない外国人を国外退去させることです。
入管法第24条で列挙する退去強制する外国人とは、以下の通りです。
イ 密入国者等・・・第3条の規定に違反した者
ロ 不法上陸者・・・・入国審査官の上陸許可を受けないで上陸した者
ハ 日本に在留する外国人で以下に該当する者
@ 第19条の規定に違反し、収入を得る活動を専ら行っている者
A 不法滞在者・・・在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留している者
B 集団密航者を入国させ、又は密入国を助長する行為をして、刑に処せられた者
C 外国人登録の法令に違反して、禁固以上の刑に処せられた者 執行猶予は除く
D 麻薬、向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法等に違反して有罪の判決を受けた者
E 無期または1年を超える懲役または禁固に処せられた者 執行猶予を除く
F 売春及び周旋、勧誘、場所の提供などに従事する者
G 外国人が不法に入国、上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者
<退去強制の流れ>
入国警備官による違反調査 →収容 →入国審査官による違反審査→ 退去強制令書による国外送還
↓
認定に異議ある場合、口頭審理を請求出来るます
↓
特別審理官による口頭審理
↓
判定に異議ある場合、法務大臣に異議の申出が出来ます
<特別在留許可について>
法務大臣の自由裁量により退去強制事由に該当する外国人に対して、諸般の事情を考慮して
在留を特別に許可すること。
日本人との安定した婚姻生活や素行の善良性など、人道上からその必要性が判断されます。
査証相互免除国って何?
就労しない短期滞在や観光目的の外国人の便宜を図る為に、条約を締結してビザの相互免除
が認められた相手国をいいます。
日本は現在62か国と締結。滞在期間は3ケ月以内と6ケ月以内がある。
※ スイス、ドイツ、オーストラリア、などは6ケ月以内であるが、これらの外国人には上陸時に
短期滞在(在留期間90日)が付与され、更新手続きにより6ケ月まで滞在出来ます。
就労資格証明書って何?
在留する外国人が申請があった場合に法務大臣が交付する文書で、その者が「収入を伴う事業
を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことが出来る旨を証明するものです。
これがあると転職の際に役立ちますし、更新手続きも円滑に進みます。
身元保証人の責任の範囲は?
本人の滞在費、帰国旅費等を担保するに留まり、身元保証人のような民事上の債務まで保証
する責任はありません。
特定の在留資格に限って、身元保証書の添付を条件に在留資格を認めることになっており、
局ビザ取得を容易する為の意味に過ぎません。
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