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              かしこいビザ(査証)の取り方
            〜日本へ長期在留を希望する外国人の為の〜

C 原則として就労が認められない在留資格
     なお、「留学」「就学」 →資格外活動の許可を得る →原則として週28時間以内まで
     「文化活動」「家族滞在」 →資格外活動の許可を得る 
                      →在留目的を損なわない限度内で就労が認められます。
   文化活動・・・・収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは技芸
            について専門的な研究を行い、もしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動
       ※ 日本特有の文化もしくは技芸 →生花、茶道、柔道、空手、日本建築、日本画、日本舞踊、
          邦楽、禅など
       ※ 専門家の指導 →個人指導を想定している
   短期滞在・・・・短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ競技参加、親族の訪問、見学、病気治療、
            見舞い、市場調査、商談、契約書の調印、姉妹都市等への訪問、大学受験の手続き、
            講習会又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
       ※ 報酬を得る就労活動は出来ませんし、資格外活動の許可も許可されません。
       ※ ビザは日本の在外公館に申請します。
       ※ 中国人その他一部の国は、在日身元保証人の身元保証書が必要になります。
   留学・・・・・日本の大学、短期大学、大学院、付属の研究所等で教育を受ける、又は大学に準ずる機関、
         専修学校の専門課程(外国において12年の学校教育)を修了した者に対して、日本の大学に
         入学する為の教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける
          ※ 専ら夜間通学の場合、通信教育の場合は除きます。

     必要とされる基準は以下です。
     イ 本人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
        ただし、本人以外の者が生活費を支弁する場合はこの限りでありません。
     ロ 聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合、入学選考により入学の許可
       を受け、かつその機関で週10時間以上聴講すること。
     ハ 専修学校の専門課程で教育を受ける場合は、次のいずれにも該当していること。
        ただし、専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。
       @ 法務大臣が認定し告示した日本語教育施設で6ケ月以上の日本語の教育を受けた者、
          専修学校で教育を受けるに足る日本語能力を試験で証明された者又は学校教育基本法で
          規定する学校で1年以上の教育を受けた者
       A 外国人学生の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
     ニ 専修学校において専ら日本語の教育を受ける場合は、主務大臣認定の審査を受けた
       日本語教育施設で主務大臣が告示で定めるもの
     ホ 大学に入学する為の機関の場合は、主務大臣が告示で定めるもの

    就学・・・・日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは盲学校、聾学校、もしくは
        養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般過程または各種学校
        もしくはこれらに準ずる機関
      ※ 日本の高等学校、日本語学校、各種学校の生徒、聴講生等が対象となります。
        夜間、通信教育は除きます。

    必要とされる基準は、以下です。
    イ 本人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
      ただし、本人以外の者が生活費を支弁する場合はこの限りでありません。
    ロ 高等学校に入学する場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関で1年以上の日本語の
      教育または日本語による教育を受けていること。国その他の学生交換計画で受入れる場合は除く。
    ハ 専修学校に入学する場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合は除く)は、
      次のいずれにも該当していること。
     @ 主務大臣の認定業者による審査を受けた日本語教育施設として告示で定めた機関で、
       6ケ月以上の日本語の教育を受ける者、専修学校もしくは各種学校に入学するに足る日本語能力を
       試験により証明された者又は学校教育法で規定する学校で1年以上学ぶ者
     A 外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
    ニ  準ずる機関については、法務大臣の告示で定めていること。
    へ 専ら日本語の教育を受ける場合は、機関が主務大臣の認定業者による審査を受けた
      日本語教育施設として告示で定めた機関であること。

   研修・・・・機関に受け入れられて技術、技能又は知識の習得をする活動
      ※ 研修生に賃金は出せない。実費補填の意味で研修手当の支給は出来ます。
      ※ 日本の社会保険に加入出来ないので、「海外旅行障害保険」に加入することが要件です。
      ※ 研修生は帰国後研修した技術等で自国の産業の発展に寄与することが前提条件です。
      ※ 実務研修は三分の二以下とし、非実務研修(教室での勉強等)は三分の一以上とする。
      ※ 一企業が独自で受け入れる場合は常勤の職員が派遣される場合となります。
      ※ 研修修了後、雇用契約を結んで技能実習を受ける制度があります。在留資格は「特定活動」
        に変更します。

    入国の為の基準は以下です。
    イ 習得する技術、技能、知識が同一の作業の反覆のみによるものでないこと。
    ロ 18歳以上で帰国後に習得した技術等を要する業者に従事する予定であること。
    ハ 本人が住んでいる地域で習得困難なものであること。
    ニ 5年以上の経験を有する常勤の職員の指導の下で習得すること。
    ホ 実務研修を行う機関は以下の要件を満たしていること。ただし、法務大臣が告示で定める場合は除く。
      @ 研修生用の宿泊施設があること
      A 研修生用の研修施設があること。
      B 研修生が常勤職員の20分の一以内であること。
      C 研修生を指導する生活指導員がいること。
      D 研修生の死亡、負傷、疾病に備えて保険に加入していること。
      E 研修施設について、労働安全衛星法に準じた措置をしていること。
    へ 実務研修を含む場合は、以下のいずれかに該当する機関の常勤の職員を派遣する場合であること。
      ただし、外国政府に承認された現地法人の常勤職員の要請の為に派遣する場合や受け入れ機関が
      法務大臣の告示で定めている場合は除く。
      @ 国その他公的な機関かそれに準ずる機関
      A 受入れ機関の合弁会社または現地法人
      B 受け入れ機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の実績がある機関
    ト 実務研修は全体の三分の二以下であること。法務大臣告示の場合は除く。
    チ 受入れ機関の管理者、生活指導員等に過去3年間に研修に係る不正行為がないこと。
    リ 研修の実施について公的機関以外があっせんを行う場合、営利を目的とするものでないこと、かつ職員に
     過去3年間に不正がないこと、  

  家族滞在・・・・教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、就学、研修の
           在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常活動
      ※ 就労活動をするには資格外活動の許可が必要。週28時間以内なら、
         風俗営業を除き許可されるますが、勤務先が変わった場合は取り直す必要があります。

         
 
  在留資格認定証明書、申請取次その他で     
              
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法務大臣承認申請取次行政書士
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