行政書士田中明事務所 電話無料相談 ℡046-843-6976 全国365日 朝5:00~18:00 |
かしこいビザ(査証)の取り方
~日本へ長期在留を希望する外国人の為の~
D 個別の許可を内容とする在留資格
特定活動・・・・法務大臣が在留を認めることを相当と判断した外国人
※ 外交官、領事等に私的に雇用される家事使用人、ワーキング・ホリデー制度を利用する外国人、
アマチュア・スポーツの選手として企業等に雇用される外国人、外国の大学生が教育課程の一部
として企業等に勤務する場合、技能実習生として企業等に雇用される外国人等
※ ワーキング・ホリデーとは → その国の文化、生活様式を理解する目的で滞在する外国の青少年に
その資金を補充する為の就労を認める制度。現在、日本はオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、
フランス、韓国、ドイツ、イギリスとの間で実施しています。年齢は18歳以上25歳以下で、通常6ケ月
滞在します。
E 活動に制限のない在留資格
※ 就労に関しては、日本人と同様の扱いとなります。
永住者・・・・・法務大臣が永住を認める者。生涯日本に生活の拠点を置いて過ごす者です。
ただし、外国人登録、再入国許可は必要です。
※ 交通事故その他法律違反がないこと。表彰や感謝状は写しを提出すること。
許可の要件は以下です。
イ 素行が善良であること。
ロ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する。
ハ 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致していると認めたとき。
※ なお、日本人、永住許可を受けている者、特別永住者の配偶者又は子供の場合は、
ハの要件のみです。
ニ 10年以上継続して日本に在留していること。留学生の場合は学業わ修了して就職し、
就業資格の変更許可後、概ね5年以上の在留歴があること。
ホ 配偶者については、
① 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子は、婚姻後3年以上
日本に在留していること。ただし、海外で婚姻の同居歴ある場合は、婚姻後3年以上経過し、
かつ、日本で1年以上在留していること。
② 実子もしくは特別養子は、引き続いて1年以上日本に在住していればいい。
へ 難民の認定を受けている者は、引き続いて1年以上日本に在住していればいい。
ただし、インドネシア定住難民は5年以上日本に在留していること。
ト 定住者の在留資格を持つ者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。
チ 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度があると認められる者は、引き続き5年以上
日本に在留していればいい。
リ 現に持っている在留資格については、最長の在留資格を持っていればいい。
日本人の配偶者等・・・・日本人の配偶者もしくは民法第817条の2に規定されている特別養子または
日本人の子として出生した者。
永住者の配偶者等・・・・永住者の在留資格を持つ者、特別永住者の配偶者または永住者の子として日本
で出生しねその引き続き日本に在留している者。
定住者・・・・・法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者。
※ 日本国内で在留資格変更により取得することが多い。例えば、「日本人の配偶者等」が、
夫との離婚や死別により「定住者」に変更する場合や、「日本国籍の実子を扶養する外国人」の場合。
「定住者」として日本に上陸する場合は、法務大臣告示に該当することが必要です。
告示の内容は、以下です。
イ アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で一定の要件に該当する者。
ロ ヴェトナム社会主義共和国との覚書に基いて家族との再会の為に日本に入国を希望する者。
ハ 日本人の子として出生した者の実子
ニ 日本人の子として出生した者で、かって日本国民として、日本に本籍を有してことことのある者の
実子の実子
ホ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者又は1年
以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者。
へ 次のいずれかに該当する者又はその配偶者で、日本人の配偶者もしくは永住者の配偶者の
在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年者で未婚の実子。
① 日本人
② 「永住者」の在留資格をもって在留する者
③ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者
④ 特別永住者
ト 日本人、「永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」、特別永住者などに扶養されて
生活する6歳未満の養子。
★ 在留資格認定証明書、申請取次その他で ★
お困りの方は、当事務所までご相談下さい。
ご相談のメールは
法務大臣承認申請取次行政書士
行政書士 田中 明事務所