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       かしこいビザ(査証)の取り方
          〜日本へ長期在留を希望する外国人の為の〜

A 就労が認められているが、上陸審査基準の適用がないもの
      ※ 雇用契約書により低賃金でないことの証明が必要です。
   教授・・・・日本の大学、短大、高専に助手以上として採用されていること
   芸術・・・・国際的レベルの展覧会に出品した経歴があること
   宗教・・・・外国の宗教団体から日本に派遣された僧侶、牧師、修道士など
   報道・・・・外国の報道機関に勤務する記者、カメラマンなどが、日本で取材活動をする
   
B 就労が認められているが、上陸審査基準の適用があるもの
   投資・経営・・・・日本での経営または管理に実質的に参加する社長、取締役、監査役、部長、
             工場長、支店長として就任する。
        事業者の安定性、継続性を証明する資料が必要です。
    ※ 日本に事業所の施設があり、2人以上の常勤職員が従事する規模であること
    ※ 管理に従事する場合、経営・管理に3年以上の経験があり(大学院での専攻期間を含む)、
      日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること ・・・・[上陸審査基準]
                                             
   法律・会計業務・・・・日本の弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、
                外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、
                行政書士の資格を有する外国人がこれらの業務に従事する

   医療・・・・・日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、
          診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、
          義肢装具士の資格を有する外国人がこれらの業務に従事する
     ※ 日本人と同等以上の報酬を受けること
     ※ 医師と歯科医師については、日本の大学の医学又は歯学過程を卒業した者が卒業後6年以内に
       大学病院等で研修として行う業務であること、又は医師の確保困難な地域で診療を行うこと
     ※ 保健師、助産師、看護師、准看護師については、看護学校を卒業後4年以内に研修として行う業務
     ※ その他については、日本の医療機関の招聘があること

   研究・・・・日本の公私の機関との契約に基づき研究を行う業務に従事する
        国公立の機関、日本の法律で設立された法人又は国・地方公共団体の資金により運営の法人で
        法務大臣が告示で定めている機関で従事する場合以外は、下記の基準が必要です。
     ※ 大学を卒業し、若しくは同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位
       もしくは3年以上の研究の経験(大学院での研究期間を含む)を有し、又は従事しようとする研究分野に
       おいて10年以上の研究の経験を有すること。
     ※ 日本人が従事する場合と同等級以上の報酬を受けること。

   教育・・・・日本の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校もしくは
        設備及び編成に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育に従事する
      各種学校もしくはこれに準ずる機関の場合には、以下の基準が必要です。
     ※1 大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有する。
     ※2 外国語の教育をしようとする場合は、その外国語により12年以上の教育を受けていること、
       それ以外の科目の教育については、教育機関でその科目について5年以上従事した実務経験が
       あることただし、外交もしくは公用の在留資格または家族滞在の在留資格で在留する子女に対して、
      初等・中等教育を外国語で教育する機関に従事する場合は※1のみとする。

   技術・・・・日本の公私の機関との契約に基づき理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は
        知識を要する業務に従事する
     ※ 従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、
       もしくはこれと同等以上の教育を受け、又は10年以上の実務経験(大学、高校、中学後期過程、
       専修学校の専門課程で業務に係る科目を専攻した期間を含む)があること。
     ※ 専修学校の専門課程を修了し、技術系の専門士の称号を持っていれば、許可の可能性は高い。

  人文・国際業務・・・・日本の公私の機関との契約に基づき法律学、経済学、社会学その他の人文科学の
         分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基礎を有する思考もしくは感受性を必要
         とする業務に従事する
    ※ 人文科学の分野に属する場合は、従事する業務に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと
      同等以上の教育を受け、又は10年以上の実務経験(大学等で科目を専攻した期間を含む)がある。
    ※ 外国の文化の思考、感受性を必要とする業務の場合は、以下のいずれかとする。
      イ  翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引活動、服飾もしくは室内装飾に係る
         デザイン、商品開発その他これに類似する業務
      ロ  従事する業務に3年以上の実務経験がある。
         ただし、大学卒業者が翻訳、通訳、語学指導する場合は除く。
    ※ 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

  企業内転勤・・・・海外事業所の職員が日本にある本店、支店に転勤となり、「技術」又は「人文知識・
            国際業務」に相当する活動を行う場合。系列企業内の転勤、出向も含まれる。
    ※ 転勤の直前に海外事業所で1年以上継続して、「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に
      従事していること。
    ※ 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

  興行・・・・・演劇、演芸、スポーツ等の興行に係る活動、又はその他の芸能活動
     次のいずれにも該当している必要があります。 
     ただし、興行による1日の収入が500万円以上なら不要。
    1. 下記のいずれかに該当していること。
      イ 国その他が認定した資格がある
      ロ 外国の学校で活動に係る科目を2年以上専攻している
      ハ 2年以上外国で経験がある
    2. 招聘する日本の機関が次のいずれにも該当していること。
       ただし、主に外国の民族料理を提供する飲食店で、その外国の民族音楽に関する歌謡、舞踏
       もしくは演奏に係る活動をする場合は除く。
      イ 通算して3年以上の経験がある経営者又は管理者がいること。
      ロ 5人以上の職員を常に雇用していること。
      ハ 在留者が6ケ月以上の雇用者ひとりにつき10名以内に収まること。
         ただし、興行法による興行場営業を行う施設の場合は除く。
      ニ 経営者、常勤の職員が入管法73条の2の罪又は売春防止法第6条もしくは第12条の罪に
         より刑に処せられたことがないこと。ただし、刑の執行から5年経過している場合は除く。
      ホ 経営者、常勤の職員が暴力行為その他で風俗法施行規則第5条各号の罪を犯していないこと。
    3. 出演する施設が次のいずれにも適合すること。
      イ 不特定かつ多数の客を対象に外国人の興行を行う施設がある
      ロ 風営法第2条1項1号または2号の施設である場合は、次のいずれにも適合していること。
          @ 接待に従事する従業員が5名以上いる
          A 在留資格をもって在留する者が接待に従事するおそれがない
      ハ 13平方メートル以上の舞台がある
      ニ 9平方メートル以上の舞台がある、出演者が5名を超える場合は加算
      ホ 施設の従業員が5名以上いる
      へ 施設の運営者、常勤職員が上記2のニ、ホに該当しない
      ト 本人が月額20万円以上の報酬を受ける
   4 招聘する者が次の場合
       国その他公共の機関 → 3のトに該当すること
       学校、文化交流の機関で公的援助を受ける機関、外国人の興行を常時
       行っている敷地10万平方メートル以上の施設を運営する機関 → 3のへ、トに該当すること。
   5. 本人が演劇その他の興行以外の興行に係る場合は日本人と同等額以上の報酬を受けること
   6. 本人が演劇その他の興行以外の芸能活動に従事する場合、次のいずれかに該当し、かつ日本人と
     同等額以上の報酬を受けること。
      イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
      ロ 放送番組又は映画の制作に係る活動
      ハ 商業用写真の撮影に係る活動
      ニ 商業用レコードの録音に係る活動

  技能・・・・・公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する
         業務に従事する
     次のいずれかに該当し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること。
      イ 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なもの
        について10年以上の実務経験(外国の学校でその科目を専攻した期間を含む)を有する者で、
        その技能を要する業務に従事する
      ロ 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上実務経験(外国の学校でその科目
        を専攻した期間を含む。ただし、10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督の下で
        従事する場合は5年以上とする)を有する者で、その技能を要する業務に従事する
      ハ 外国に特有の製品又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の学校で
        その科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する
      ニ 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の学校で
        その科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する
      ホ 動物の調教に係る技能で10年以上の実務経験(外国の学校でその科目を専攻した期間を含む)
        を有する者で、その技能を要する業務に従事する
      へ 石油探査の為の海底掘削、地熱開発の為の海底鉱物探査の為の海底地質調査に係る技能で
        10年以上の実務経験(外国の学校でその科目を専攻した期間を含む)を有する者で、
        その技能を要する業務に従事する
      ト 航空機の操縦に係る技能で2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法で規定する
        定期運送用操縦士の技能証明を有する機長が操縦する航空機に乗り組んで
        操縦者として従事する
      チ スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の機関でその科目を
        専攻した期間、報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、
        その技能を要する業務に従事する、又はスポーツ選手としてオリンピック、
        世界選手権その他の国際競技会に出場したことがある者で、
        そのスポーツの指導に係る技能わ要する業務に従事する

      ※ 調理師でいえば、10年の実務経験があり、これを証明する資料の提出が必要です。
        また、中華料理であれば、中華の専門店で働くことが必要で、ファミリーレストランなら
        難しいです。
                      
          
 
 在留資格認定証明書、申請取次その他で   
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法務大臣承認申請取次行政書士
                 行政書士 田中  明事務所