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かしこいビザ(査証)の取り方
〜日本へ長期在留を希望する外国人の為の〜
在在留資格認定証明書ってどうやって取るの?
T 在留資格認定証明書は、 外国人の居住予定地又は受け入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局に申請します。 本人が自ら申請するのは稀で、通常は下記の3つの方法があります。 ※ なお、「短期滞在」の場合は、在留資格認定証明書の交付申請は出来ません。 A 外国人を受け入れようとする日本の学校、企業、団体など機関の職員その他法務省令で定める者が 代理申請します(出入国管理法及び難民認定法第7条の2第2項) B 外国人を受け入れようとする日本の申請取次対象法人の職員が申請します。 C 申請取次行政書士に申請を依頼します。(出入国管理法及び難民認定法施行規則第6条の2第4項) ※ Bの職員とCの行政書士は、何れも法務省の認定を受けていることが条件です。 Aでは学校等の職員が、Bでは法人職員が、Cでは行政書士が出頭すればよく、本人の出頭は要りません。 |
U 在留資格認定証明書を交付申請するのに必要な書類 <外国人本人が準備するもの> ・ 旅券の写し、写真(4p×3cm)2枚 、履歴書(英文OK)、 派遣状の写し(活動内容、期間、地位、報酬が記載されたもの) 活動業績を証明する書類 (推薦状、報道、目録等、) ・ その他在留資格ごとに決められている書類 留学 →入学許可証の写し、 就学 →入学許可証の写し、 非適正校の場合はさらに→最終学歴に関する証明書、学歴・職歴・勉学理由を書いた履歴書 経費支弁能力を示す資料、日本語能力検定試験4級以上の合格証写しが必要です。 研修 →職歴書、最終学歴の卒業証明書 ※ 外国の派遣貴下が用意するもの →派遣機関の案内書又は登記簿謄本、 復職予定証明書又は研修生派遣状、派遣国の国又は地方公共団体の推薦状 家族滞在 →婚姻証明書、子供の出生証明書、在職証明書、源泉徴収票 特定活動 →雇用契約書、収入を伴わない場合は在留活動の理由書・銀行残高証明書 <外国人を受け入れる機関が準備するもの> ・ 在留資格認定証明書交付請求書、雇用契約書又は採用通知書、機関の概要を示す資料 返信用封筒(430円切手添付) ・ その他在留資格ごとに決められている書類 (例) 投資・経営 →商業登記簿謄本、直近の損益計算書写し、会社案内等、事業計画書など 法律・会計業務 →資格証明書、本人作成の活動内容の説明文 興行 →興行を行う施設の営業許可証の写し、施設の図面、施設の写真、従業員のリスト、 登記簿謄本、損益計算書、確定申告書の写し、公演日程表、公演の広告、チラシ、 研修 →招聘理由書、受入れ団体概要書、定款、組合員名簿、研修実施予定表、 研修生処遇概要書、派遣機関との研修引受け契約書写し、 研修生に対する保険保障措置証明書、 国又は地方公共団体からの資金その他の援助及び指導の概要 研修監査要領、研修生名簿、第二次受入れ機関一覧表 |
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法務大臣承認申請取次行政書士
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