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 <当事務所が行った相続業務の主な具体例>

 1 東京都 S様
     夫と二人暮らしの74歳の妻が死亡、 子はなく、相続人の一人とは連絡が取れず。
   自筆証書遺言(受遺者は夫と妹)がありましたので検認を受け、私が遺言執行者に
  
就任して遺言執行(口座解約とマンションの遺贈登記)を実施
致しました。 
   また、夫が公正証書遺言の作成を希望しその支援を致しました。

 2 埼玉県 S様
     82歳の独身女性が死亡、子はなく夫は既に死亡、法定相続人は妹1名と甥・姪で11名。
   公正証書遺言を残していましたので、遺言執行者より実務代行を委任されました。  
     公正証書遺言の文言が「マンションを売却して諸経費を控除した残金を遺贈する」と
   なっており、売却の前提として9人の法定相続人への相続登記が必要になりました。  
     その一人(アメリカの在留邦人)とは連絡が取れず、不在者財産管理人選任を申立
   て
私が不在者財産管理人に就任して相続登記を終えました。 
   請求した戸籍謄本等は50通を超えました。 不動産の売却までに2年掛かりました。 
    また、遺言者の妹が相談した弁護士から遺言執行手続きを検証したい旨の通知が
   あり、経緯及び経理関係を詳細に書いた報告書を作成し弁護士に提出致しました。
    

 3 神奈川県 H様
     80歳の父が死亡、 妻は既に死亡し法定相続人は子と孫の7人。
   長男の相続人代表から遺産分割協議書及び相続人との連絡を委任され、不動産は長男
   の単独所有として他の相続人には現金を渡すことで合意し遺産分割協議書を作成致し
   ました。  
     一人の中国在留の相続人には帰国時を捉えて印鑑を貰い、遠方の相続人には遺産
   分割協議書を郵送して印鑑を貰いました。  

 4 東京都のK様
     81歳の一人暮らしの男性が死亡、 子はなく妻は既に死亡し法定相続人は兄弟の4人
   遺言公正証書があり、遺言執行者兼受遺者より実務代行(口座解約とマンションの
  
遺贈登記)を委任
されました。
     兄弟は高齢者で分家や転籍が多く、戸籍謄本等の収集に2ヶ月掛けてやっと法定相
   続
人とその住所が判明致しました。  財産目録を調整して、遺言執行完了通知書を
   各法定
相続人に送付致しました。

 5 横須賀市 I様
     78歳の父が死亡、妻は既に死亡、法定相続人は子の二人。
   長男から遺産分割協議書の作成及び遺産分割手続きを委任されました。
   遺産には株式があり、現金の一部は既に相続人の一人に渡っており葬儀費用等も支出
   されていましたので、それらを勘案した遺産分割協議書作成し遺産分割を実施致しま
   した。

 6 三浦市 L様
     内妻と暮らしておられた76歳の男性が死亡、子はなく法定相続人は兄弟の4人。
   遺言執行者で受遺者の内妻から遺言執行の実務代行を委任されました。
   月極め駐車場として利用していた遺産の土地は売却することになり、売却の依頼、
   駐車場利用契約の解約、放置自動車の撤去等を代行致しました。 
   また遺族厚生年金申請に必要な生計同一関係申立書の作成を致しました。

  7 大和市 A様
     9年前に夫が死亡し妻と子がマンションを相続。 名義変更をしない内に子が死亡し
    その妻とその子二人が相続しましたがこの三人はアメリカ人でした。
    遺産分割協議書を作成してアメリカの三人に送付しサイン証明、出生証明書、
    婚姻証明書、宣誓供述書を提出して貰いました。   書類が届き次第、現金の
   外国送金手続きを取り、マンションの登記は妻の単独所有としました。

  8 越谷市 F様
     亡父の後妻Y様が前妻の子F様に全財産を遺贈する旨の自筆証書遺言を残して
    死亡。  私は遺言執行者に選任されました。  
     銀行預金の解約は難なく済みましたが、法務局からは、遺言書の一部に読み
    難い字体があるとしてY様の相続人全員(6人)の上申書
と印鑑証明書を添付
    するよう指導されました
。  相続人の1人が所在不明でしたので、不在者財産
    管理人選任を家裁に申立ましたところ、職権調査で住所が判明しましたので、
    全員に通知書を送付して最終的に全員から上申書・印鑑証明書を回収して
    遺贈登記を完了させることが出来ました。
                         ж

     以上のとおり、当事務所では相続人関係が複雑で、実務上も必ず1つか2つ
   山があるものをこなして来ております。 
     遺言執行者や不在者財産管理人への就任や弁護士への対応も致しますし、
   相続に付随する関連業務も致します。   自分では難しいと思われた方は是非
   ご相談下さい。


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                  行政書士田中 明事務所