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                 相続放棄申述手続きの流れ   

  被相続人が多額の借金だけをを残して亡くなることがあります。
このように相続しても意味がない場合に行う手続きが、相続放棄申述です。

  相続放棄申述は被相続人の死亡日から3ヶ月以内が原則ですが、申述人(相続人)が被相続人
の死亡を債権者(銀行やサービサーなど)から通知が届いて初めて知った場合は、知って
から3ヶ月以内に行う
必要があります。

  相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出しますが、相続放棄する人と被相続人との相続
関係を証明する除籍謄本等を添付する必要があります。


  以下に本手続きの流れを整理して書きます。

1  相続放棄申述書を提出する家庭裁判所の確認
    被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。


2 添付する必要のある除籍謄本等の収集

  イ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

  ロ 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

    <なお、申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者の場合>
      被相続人の出生時から死亡時までの全ての除籍謄本、改製原戸籍謄本、及び
      被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。 
 
  <注>  申述人の兄弟姉妹に係る戸籍謄本等を請求する場合は、申述人では出来ません
     ので行政書士に依頼する必要があります。
  

3  相続放棄申述書の作成と家庭裁判所への提出(郵送でも可)

  イ   申述書及び受理証明書交付申請書には、成年後見人や法定代理人が作成して
    記名押印する場合を除き、申述人本人の署名と印鑑が必要です

      本人の自署が要求されるのは、本人の真意に基づくことを証明する為です。
    自署は一筆書きの筆記体やサインでも、カタカナ、ひらがなでもよく、判読し難い
    場合でも本人の署名であることを証明出来れば問題ないとされます

      家庭裁判所からは追って、照会書が届きます。
    これにも本人の自署と印鑑が必要ですが、本人の相続放棄の意思は明確だが怪我や
    加齢の為に筆で文章が書けない状態にある場合には、代筆者の氏名、代筆の理由を
    記載して代筆することは可能です。

      なお、本人の判断力が認知症などにより相続放棄の意味も理解出来ない程に低下
    している状態の場合は、法定後見人(後見、保佐、補助がある)が代理作成することに
    なります。
     

            相続放棄申述書の書式

  
  ロ 800円の収入印紙を貼付します。

      返送用の郵便切手(東京家庭裁判所の場合、84円×4枚、10円×4枚)を同封し、レターパック
    などで郵送します。
      なお、返信用切手の額は、家庭裁判所により異なる場合がありますので事前に確認します。

  ハ 相続放棄申述受理証明書交付申請書も同封出来ます。
            交付申請書の書式

      家庭裁判所からは相続放棄申述受理通知書が黙っていても届きます。
    しかし、銀行やサービサーなど金融機関は、相続放棄した証拠として相続放棄申述受理証明書を
    要求してくるのが通常です。

      1通につき150円の収入印紙を貼付します。
    ただし、返送用郵便切手は別途要りません(東京家裁に確認済みです)。

  ニ その他の同封書類

    ・   代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写しを
     添付します。

        なお、 任意後見受任者、成年後見人、任意後見人が申請する場合は、
     東京法務局後見登録課に「登記事項証明書」を交付申請して、添付する必要があります。
     登記事項証明申請書には、550円の収入印紙を貼付します。
            登記事項証明申請書の書式

 
     ・   返信用封筒(返送先を明記し、84円切手を貼る)を同封します。

   
   
 当事務所では、実費(印紙代、切手代、定額小為替代)を含めた費用(3万円~1万円)で
    除籍謄本等の収集と提出代行を致します。
  

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   最新更新日 2022.6.20


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