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    かしこく新会社法に対応する方法
      〜 有限会社のままでいいのか、それとも株式会社に変更すべきか 〜


 定款は見直さなくてよいのか。 登記申請は必要ないのか。

   会社法第31条第2項による定款閲覧請求権の行使があった場合、定款に定めがあるものとみな
  されている事項については、定款に記載又は記載がなされていない場合には示す必要があります。
  ですから、この機会に定款の見直しをする必要があります。
  
   次に、下記については整備法のみなし規定が働きません。
     ・議決権の数または議決権を行使することができる事項に関する別段の定め
     ・利益の配当に関する別段の定め
     ・残余財産の分配に関する別段の定め
                         
    これらの事項が定款に記載されている場合、新会社法の施行日から6ケ月以内に登記申請
   手続きが必要です
。 懈怠すると100万円以下の過料が課せられます。

     登記する事項は、以下になります。
      ・ 発行する株式の内容 種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する
        各種株式の内容
      ・ 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

 資本金1円会社はどうなるのか。必要な手続きとは。
 
    確認有限会社 →整備法上の特例有限会社として扱われます。
    確認株式会社 →そのまま新会社法の株式会社として扱われます。
    
     確認有限会社、確認株式会社とも定款に解散事由を定めていますから、解散事由の廃止の手続
    きが必要です。
  まず、確認有限会社の場合は取締役の過半数で、確認株式会社の場合は取締
    役会の決議により廃止を決定して登記申請をします。
 
 商号変更による通常の株式会社への移行手続きとは。

   新会社法施行後に商号を○○有限会社から○○株式会社に変更して特例有限会社から通常の株式
  会社となる為の手続きのことです。
     
   最低資本金制度は撤廃されていますから、資本金が1円以上であればよく、資本金300万円の有限会社
  は欠損があったとして資本金300万円の株式会社になれます。

    定款の商号を変更し登記を変更するだけで、現状の組織のまま株式会社に移行します。
   また、定款を変更すれば、取締役を1名以上への増員、取締役会、監査役、会計参与の設置なども出来ます。

 注意!  役員の任期については、無期限になっていた場合は、非公開会社に限り定款で10年(10年以内
   の定時株主総会終結時)と定める必要があります。

    もし、定款に定めないと、新会社法が適用されて2年に短縮されますので注意が要ります。
                            
      会社法対応についてよく分からない方は当事務所まで是非ご相談下さい。

           
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