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かしこく新会社法に対応する方法
〜 有限会社のままでいいのか、それとも株式会社に変更すべきか 〜
有限会社のままで継続した場合、新会社法上の扱いはどうなるのか。
必要な手続きは何か。
有限会社をそのまま継続させた場合は、整備法上の特例有限会社というものになります。
商号に有限会社という名称が残るだけで、新会社法上は株式会社の一形態です。
つまり、商号に有限会社が付いているものの、株式会社であることに変わりはなく、実務上も
特例有限会社などという用語を使う必要もありません。
しかし特例有限会社は実態が有限会社のままですから、非公開会社とみなされ、取締役会
の設置も認められません。 取締役の任期も無期限です。
また株主総会の招集通知は、1週間前(定款で短縮可能)に通知すればよく、これも旧有限会社
法と同じです。
↓
有限会社として継続する為の手続きは何も要りませんが定款を変更すべき場合があります。
※整備法 →有限会社の廃止に伴い、現行有限会社の取扱いを定めています。
新会社法の基本構造とは何か。
旧商法第2編には、株式会社は取締役は3人以上で任期は2年、取締役会、代表取締役、監査役の
設置義務、取締役の株主限定の不可などの規定がありましたが、この旧商法第2編は撤廃されまし
た。
しかし、新会社法の基本構造は有限会社がベースになっています。
つまり、新会社法では、取締役1人でかつ取締役会を設置しない形態、つまり従来の有限会社
の形態の株式会社の設立が可能となっています。
次に定款自治が、会社に認められています。
新会社法では、会社が定款で自由な機関設計を定めることが出来ます。 条文に「定款の定め
によって・・・・出来る」と規定しているのがそれで(第326条第2項)、 これを定款自治といいます。
※なお、取締役会については公開会社の場合には、必ず設置する必要があります(第327条)。
※公開会社 →発行する全部又は一部の株式の内容について、譲渡による当該株式の取得に
ついて株式会社の承認を要すると定款に定めていない会社をいいます。
逆にその旨を定めている会社を、非公開会社といいます。 株式の上場、非上場とは関係
ありません。
また、特例有限会社は、非公開会社と見なされます。
有限会社では社員、持分、出資1口、社員名簿、社員総会の用語を使用しているが、
これらはどうなるのか。
特例有限会社も新会社法上は株式会社ですから、整備法の特則でそれぞれ株主、株式、1株、株主
名簿とみなすとされています。
つまり、今まで通りこれらの用語を使用出来るのです。
ただし、登記簿については、登記官が職権で変更することになります。
★ 新会社法対応についてよく分からない方は、当事務所まで是非ご相談下さい。
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