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      かしこく新会社法に対応する方法
              〜 有限会社のままでいいのか、それとも株式会社に変更すべきか 〜

  新会社法(平成18年5月1日施行)は既に8年が経過致しました。
現有限会社を特例有限会社にすべきか、商号変更により株式会社に変更すべきか、
お悩みの方を、当事務所は支援致します。

新会社法のポイントを整理しますと、次の通りです。

1 有限会社の設立は出来なくなりました
   既にある有限会社は特例有限会社として存続することに
  なります。

2 最低資本金制度が撤廃されました。

3 合同会社( LLC )という新しい会社形態が創設されました
   出資者全員が有限責任でありながら、民法上の組合に似た
  組織です。

4 類似商号規制が撤廃されました。 

5 定款自治が拡張されました
   新会社法の条文で「定款に別段の定めがある場合は」と規定
  している場合、定款で法律と異なる定めが出来ます。
   
   これを定款自治といいます。
  例えば取締役会、監査役の設置などです。

 6 会計参与が創設されました
   ただし、設置は任意です。
      新会社法対応 Q&A

有限会社のままで継続する場合
 (特例有限会社)、

 新会社法上の扱いはどうなるのか。
 必要な手続きは何か。


新会社法の基本構造とは何か。

有限会社では社員、持分、出資1口、社員名簿、
 社員
を使用しているが、特例有限会社では
 これらはどうなるのか。


特例有限会社の場合、定款は見直さなくて
 よいのか。


 登記申請が必要になる場合はないのか。

資本金1円会社はどうなるのか。 
 必要な手続きとは。


商号変更による通常の株式会社への
 移行手続きとは。


特例有限会社のメリツト、デメリツトは何か。


                          
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